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今回の更新で、母子医療助成の計算の仕方が変わるというお知らせがきました。
前年度の所得や子供の父親からもらった養育費などで計算をし、所得制限基準額を超過するようなら、医療の対象からはずれるということもあるようです。
(一層その基準が厳しくなるようです)
今手元に源泉徴収表があるのですが、どう見たらよいのかわかりません。
支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除額の合計額と3種類書いてありますが、どれが所得金額となるのでしょうか?
そして、母子医療の計算の仕方のところで、『定額控除80,000』というのがありますが、特別な控除の必要がないときは、一律でこれを引けばよいということでしょうか?
回答を宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収票の支払金額とは、給与の税込支給額・給与所得控除後の金額とは収入から給与所得控除額を引いた額・所得控除額の合計額とは、基礎控除や扶養控除など所得控除かせくの合計です。
従って、次のようになります。
所得金額(給与所得)=給与所得控除後の額-所得控除額の合計額。
『定額控除80,000』については、わかりません。
回答をありがとうございます。
それがヘンなのです。給与所得控除額の方が、所得控除の額の合計額よりも少ないのです。
だから、その式の通りに引くと、マイナスになってしまうのです。
源泉徴収表がおかしいのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
「母子医療助成制度」は国の制度ではなく、県などの地方自治体が実施している制度ですので、ドコに住んでいるかで制度の内容が異なります。
ただ、多くの県では児童扶養手当(一部支給)の所得制限額を準用しているようですし、『定額控除80,000』も児童扶養手当と同じですので、児童扶養手当の計算方法で回答します。
>どれが所得金額となるのでしょうか?
「給与所得控除後の金額」です。
>特別な控除の必要がないときは、一律でこれを引けばよいということでしょうか?
他の控除の有無に関わらず、上記の金額から一律80、000円を控除可能です。
他にも控除できるものがありますので、参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.pref.nara.jp/kodomo/teate/zihuseigen. …
No.2
- 回答日時:
#1の追加です。
給与所得控除額は給与の額によって違い、次のように計算します。
給与が180万円以下の場合 収入金額×40%
「上記の金額が65万円以下の場合は65万円」
180万円を超えて360万円以下の場合 収入金額×30%+18万円
従って、所得控除の額よりも多い場合と、少ない場合があります。
先の回答の計算式で計算して、マイナスになると、所得金額が0円ということになり、所得税が課税されませんから、源泉徴収票の源泉税額が0に成っていると思います。
再度ありがとうございます。
給与とは『支払い金額』でよろしいでしょうか?
それなら¥3,031,153です。
そして収入金額とは・・・
源泉税額は0ですが、所得で計算をしないといけないので、いくらか知りたいと思ったのです。
ああ、わからなくなってしまいました。
ごめんなさい。
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