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マンションの買い替えにて約500万円の売却益があり、2年半で売却すると短期譲渡所得扱いとなるとのことですが、
買い替えの場合の住宅ローン控除との関係が良くわかりません
。住宅ローン控除を実施しない場合には譲渡所得税がかからないのでしょうか?確定申告にてどうすればよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

マイホームを売ったときの特例と言うのがあり、3,000万円まで控除があります。

約500万円の売却益なら非課税になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

そのかわり、住宅ローン控除を受けることはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
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