
現在 父と私で住宅ローンを組んでいます。
残金約2500万円で 私が会社の年末調整のときの住宅控除で12万円戻ってきます。
父には持ち分はなく、連帯保証人という形です。
最初の年の確定申告の際に、二人で住宅控除を受けようとおもって父がゆくと、二人で折半して支払いをしているのであれば、贈与税がかかるといわれ、以来私一人で年末調整をうけています。
二人で別々に年末調整もしくは確定申告をすれば、12万円より多く税金の還付がうけられるのではないかな?と考えているのですが、贈与税の件のこともあり、悩んでいます。
ちなみに父の収入は現在年金のみの収入です。少しでも税金がもどってくればとおもっているのですが・・・
詳しい方がいらっしゃいましたらどうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
住宅ローン控除の対象は、分かりやすくいえば、
『自分が住む家を、自分で購入し、自分でローンを組んだ』人です。
質問からわかる点でも、お父様は
『名義は息子のみ』では控除の対象になりません。
『連帯保証人』では債務を負ってません。
なので、今さら何をしても無理でしょうね。
逆に貴方の所得税が増えるなら、ローン控除枠が大きいので、その分還付が増える可能性は残されています。

No.1
- 回答日時:
こんにちは。
結論から言えばkiti-Eさんが意図してらっしゃることは不可能です。
おはなしの感じから、ローンは民間の金融機関で組んだものと推察しました。このケースでお父様は連帯保証人、kiti-Eさんが主たる債務者という位置づけになっていると思います。この場合住宅ローン減税の対象者となれるのは主たる債務者だけです。
これが公的な住宅ローンであれば、お父様とkiti-Eさんは共に連帯債務者という関係になります。この場合ですとお父様とkiti-Eさんの双方が住宅ローン減税の対象者となることが出来ます。
ですので、民間ローンの場合にはお父様とkiti-Eさんがそれぞれ自己名義で住宅ローンを組んでいれば、共に住宅ローン減税の対象者になることが可能でしたが、還付金の合計は(控除額は住宅ローンの年末残高に対して設定され、お父様とkiti-Eさんが別々にローンを組んでも総借入額は変わらないので)12万円を越えることはないと思います。
お返事ありがとうございます。
住宅ローンは財形制度を使用したものを利用しています。
名義は土地が母 建物は私 となっています。
還付金合計が12万よりかわらないとのことなので、安心して年末調整をうけられます。
時折ご夫婦でそれぞれ控除がうけられてお得・・・という話を聞いたので、もしやと思い、ご相談しました。
きっと持ち分があってこそ、住宅ローン控除を受けられるっていうことなんですね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
生活保護をもらってます。高校...
-
給与の法定外控除について
-
消費税等資本的収支調整額とは?
-
赤い羽根共同募金に、7月豪雨...
-
保険料控除申告書用紙はどこで...
-
ひとり親で実家に同居していま...
-
自営業400万円「経費控除後」の...
-
退職後に連絡がきた「給与控除...
-
年収2000万円だと税金はい...
-
用地買収で国民健康保険税がア...
-
何故既婚者やカップルは独身を...
-
時給900円、週5、4時間出勤する...
-
生活保護について
-
国民保険料が年間50万円!みん...
-
医療費控除の問題点やデメリット
-
借り上げ社宅に関する社会保険...
-
派遣社員の通勤交通費
-
母子医療助成の変更について
-
介護保険の医療費控除について
-
源泉徴収票
おすすめ情報