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H19年5月に家を新築し居住しました。
年末、突然夫に海外赴任の辞令が出て主人のみ12月中旬に海外に転出しました。赴任期間は5年の予定です。
納税管理人は私(妻)で登録しています。
税務署の話では名義人が居住を始めた年の12/31時点で居住していない場合は非居住と見なし、控除適応条件に該当しないとの回答をもらいました。
住宅ローンは10年で組んでいます。できれば私が代理で初年度確定申告をして、主人が帰国してから残りローンについての控除を受けたいのですが、それはできないのでしょうか。
教えてください。よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>できれば私が代理で初年度確定申告をして…
税法に「夫婦は一心同体」などの言葉は載っていず、あくまでも夫の納税管理人として申告するだけです。
夫の身代わりになれるわけでは決してありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1923.htm
>名義人が居住を始めた年の12/31時点で居住していない場合は非居住と見なし、控除適応条件に該当しないとの…
夫に控除を受ける資格がなくなった以上、納税管理人の権限だけではどうにもなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答有難うございました。
よくある話なんですね。今回の件はとても勉強になりました。
法律に疎いとダメですね。これからは勉強します。
No.3
- 回答日時:
H19年末には非居住者となりましたので控除の資格はなくなってますが、ご家族が残られているのでご主人が帰国されて居住者となられたら残余の期間は控除の対象となるかもしれません。
税務署に対象の可否や手続きの方法など確認してみてください。
マイホームの取得等と転勤
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
No.2
- 回答日時:
よくある話ですよね。
家の名義はご主人ひとりですか?
もしそうなら、まことに残念ですが、税務署の話のとおりです。
12月31日まで引き続き居住していることが条件なので、控除を受けることはできません。
奥様との共有名義で、連帯債務で借入があれば、奥様だけは控除を受けることができるのですが・・・
ご回答有難うございます。
名義人は主人になっています。私は育児中の専業主婦です。
忙しかったとはいえ、住宅ローンについては事前にもっと調べておけばよかったです。といっても、今回のことは本当に突然の人事で(会社人事は突然なんでしょうが。。)想定外でした。
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