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私の彼氏がマンションを購入しました。
でも、本人が住むこともなく国内の転勤になってしまい私だけが住んでいます。
マンションの名義は本人だけです。
この場合、住宅ローン控除はやはり本人が住んでいないので受けることが出来ないのでしょうか?
因みに、金融機関から購入者の住民票はマンションのある市町村に残しておいて下さい、と言われて転勤先には移していません。
それと私も少なからず払っていますが、それでもローンの返済のほとんどを本人がしています。
それでもやはりローンの控除は受けられないでしょうか?
ネットでいろいろ調べても事例がうまく当てはまらなかったり、文章が理解できなかったりとで、どうなのかどうすれば受けられるのかがよくわかりません。
わかりやすく説明して頂けると助かります。
どうかよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
明確な回答を提供できないご質問です。
◇もし本人が住民票をおいたまま、単身赴任するのであれば住宅ローン控除を受けるのに問題ないですね。マンションの所在地と同じ住所で、税務署へ確定申告できるのですから。
◇本人が住民票を赴任先へ動かす場合は問題が生じるかもしれないので慎重に処理しなければなりません。私も、確かな回答はできないのですが、参考までに書きます。
国税庁のタックス・アンサー(No.1210)のQ&Aに、
住宅ローン控除を申告する際の「住民票の写し」の添付について:
Q9『納税者本人が居住しなくても住宅借入金等特別控除の適用が受けられる場合、住民票の写しは誰のものを添付するのですか。』
A9『住民票の写しは、家屋の所在地が納税者本人の住所地として記載されていることが必要です。しかし、納税者本人が転勤、転地療養などのやむを得ない事情が解消した後は申告者が当該配偶者等と供にその家屋に居住すると認められる場合は、家屋の所在地が住所地として記載されている配偶者等の住民票の写しでも差し支えありません。』
とありますので、ここでいう「配偶者等」には、配偶者、子供、親などの親族のほか、「内縁の妻」も含むのであれば、本人が住んでいなくてもOKな訳です。「内縁の妻」を含むのかどうか、今は内縁でも将来結婚するのであればOKなのか、私には分からないので質問者において調査して見てください。例えば匿名で(なるべく県外の)税務署に電話するとか。
「内縁の妻」でもOKという確信が得られるまでは、本人の住民票は動かさない方がいいですね。
お返事ありがとうございました。
もう少しいろいろ調べたり、彼氏と相談します。
でも、本人はあまり執着していないようなので申請はしないと思いますが・・・。
いろいろと参考になり、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>住宅ローン控除はやはり本人が住んでいないので受けることが出来ないのでしょうか?
出来ません。
>金融機関から購入者の住民票はマンションのある市町村に残しておいて下さい、と言われて転勤先には移していません。
これは違法です。金融機関には転勤による転居の理由書なり証明書なりを出せば住民票を移動出来るはずです。それを禁止するような行為は違法行為ですから。
>それでもやはりローンの控除は受けられないでしょうか?
うけられません。
住民票がどこにあるのかというのは関係ありません。
もしご質問者と彼が婚姻していて彼のみが転勤で転居という場合には、受ける道があったのですが。。。
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