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この度、実家を売却する事になりました。
仮に2,000万円で売却した場合、不動産譲渡所得税などは、
どの位支払わなくてはならないのでしょうか?

この様な事に疎くて困っております。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

その実家の所有者が、今現に「自己の居住の用に供している家屋」であれば、居住財産の特例で3,000万円の特別控除がありますので、税金はかかりません。


その家に、今住んでいなくても、所有者が住まなくなって3年以内であれば、居住用財産に該当します。

また、所有者がその実家に住まなくなって3年以上経過している場合でも、
その家屋に、所有者本人が居住しなくなった日以後、引き続き「生計を一にする親族」が継続して居住していること、所有者本人が、現在居住している家屋が本人の所有でないこと などの条件を満たせば、特例の適用をうけることができます。

参考
http://www.tabisland.ne.jp/explain/jutaku/jutk02 …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2008/05/26 12:23

「自己の居住の用に供している家屋」がキーワード、



居住用であっても家屋がなくなっていると控除の適用が受けられない。
上物があっても共有の場合、
上物の所有権がない人は控除の適用なし。
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この回答へのお礼

参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2008/05/26 12:22

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