No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その実家の所有者が、今現に「自己の居住の用に供している家屋」であれば、居住財産の特例で3,000万円の特別控除がありますので、税金はかかりません。
その家に、今住んでいなくても、所有者が住まなくなって3年以内であれば、居住用財産に該当します。
また、所有者がその実家に住まなくなって3年以上経過している場合でも、
その家屋に、所有者本人が居住しなくなった日以後、引き続き「生計を一にする親族」が継続して居住していること、所有者本人が、現在居住している家屋が本人の所有でないこと などの条件を満たせば、特例の適用をうけることができます。
参考
http://www.tabisland.ne.jp/explain/jutaku/jutk02 …
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