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国民年金保険料控除について質問です。
昨年春に転職して、1ヶ月だけ国民年金保険料を支払いました。
これは控除の対象になりますか?
現会社で年末調整はしてもらいました。
ここに含まれているのでしょうか?
それとも自分で確定申告するものなのでしょうか?
社会保険庁から控除証明のようなものは届いていません。

A 回答 (3件)

>これは控除の対象になりますか…



対象になりますが、国民年金を社会保険料控除とする場合は、「控除証明書」の添付が義務づけられています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>ここに含まれているのでしょうか…

昨年の秋のうちに、特に会社へ申し入れた覚えがないのなら、自動的に含まれてしまうことはありません。

>社会保険庁から控除証明のようなものは届いていません…

控除証明書が届かない場合は、社保庁へ問い合わせが必用です。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301 …

>1ヶ月だけ国民年金保険料を支払いました…

1ヶ月分を払っただけなら、あなたの所得額にもよりますが、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
700円か 1,400円ほどの還付になるだけです。
費用対効果をよくお考えになった上で、控除証明書を取り寄せてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

>1ヶ月分を払っただけなら、あなたの所得額にもよりますが、
700円か 1,400円ほどの還付になるだけです。
費用対効果をよくお考えになった上で、控除証明書を取り寄せてください。

700円か1400円ですか。
医療費控除で確定申告には行くので、
たとえ700円でも申告しようと思うのですが、控除証明書をとるのに費用はかかるのでしょうか?
(社会保険事務所に電話をすればわかるのですが、もしご存知でしたら教えてください。)

補足日時:2008/02/25 10:11
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こんにちは。



「領収証書」がお手元にあれば、わざわざ「控除証明書」を取り寄せる
必要はありませんよ。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301 … のQ3参照。

あと、所得税の還付は確かに700円か1,400円でしょうが、
住民税においても当該控除は有効になりますので、
今年6月以降の住民税が1,400円程安くなります。

ぜひ、確定申告を行ってください。

この回答への補足

>あと、所得税の還付は確かに700円か1,400円でしょうが、
住民税においても当該控除は有効になりますので、
今年6月以降の住民税が1,400円程安くなります。

そうなんですか!
来年の住民税が安くなるのは、
月1400円?(まさかそれはないですよね。)
年間1400円?
とても貴重な情報ありがとうございます!!

補足日時:2008/02/25 15:17
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確定申告で控除できますが


納付証明を添付する必要があります

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
納付証明は自分で取り寄せないといけないものなのでしょうか?

補足日時:2008/02/25 08:37
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