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バイト先で出る弁当が3個余っていたので、1個もってかえってきてしまいました。これはれっきとした犯罪行為ですか?窃盗罪ですか?

A 回答 (4件)

 >バイト先で出る弁当・・・バイトも含め、社員の福利厚生としての弁当でしたら、貴方も一つは貰う権利があります。



 >3個余っていたので・・・バイトも含め、社員全員の分より、余分に3個余ったのか、食べない人が3人いて、3個余ったのか分りませんが、何れにしろ、会社としては消費される事(無くなる事)を前提にしていますから、1個持ち帰っても、日常的でなければ、横領罪にはなり難いと思います。
 出来れば、「余り物なので、1個貰います」と一言断れば、特に問題にならないと思います。
 但し、消費される事を前提にしてない物を持ち帰ると、窃盗若しくは仕事絡みなら、業務上横領になります。
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QNo.2512918 「こないだ財布を盗まれて」のコメントより


「一応僕司法書士だし父親弁護士だから」
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お父さんに聞いた方が 確実な回答が得られると思いますよ。
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厳密に言えば労働契約によります。


労働契約の中で「食事支給」という形が記載されているのが普通です。その中で「弁当1個」を支給する、ということであれば、余計に持って帰ったり食べたりするのは窃盗罪に当たるでしょう。
一方でそういった規定がなく、弁当を食べる量にも制限がない、渡しきりでバイトが自由に食べることができる、ということなら窃盗罪には当たらないと考えられます。

つまりバイト先のルールがどうなっているか、によるでしょう。最終的に捨てていると言っても、会社のルール上、1個しか食べてはいけないことになっている、とか「持ち帰り禁止」というのであれば、(形式上は)犯罪が成立しますし(まあ、捨てているのに犯罪として告発することはないでしょうけど)、逆にバイト全員で一定の個数の弁当を渡しきって最低1個、余ったものは好きに食べていい、ということになっていれば犯罪とは言えません。
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バイト先で出る弁当・・・1個はあなたの所有物とみなすことができますが


残り2個は、あなた以外の人物、あるいは、バイト先の会社など弁当の代金を支払った者の所有物といえるでしょう。

法律的には、詳しい方がきっと解説して下さいますが、「横領罪」「窃盗罪」などに該当すると思います。

現実問題として、「余った弁当は、適当に処分してよい」と、会社から言われていたりする場合は、犯罪の成立度合いは低くなります。

ご質問のことは、ほかでも日常よくあるケースなんでしょうけど、やはり、断り無しに持って帰ってしまうのは犯罪行為なんだという自覚が必要ですよね。

この回答への補足

弁当を食べてさらにもって帰りました。ただいつも会社は最後には捨てています。みんな食べないからだからそれを持って帰りました。多分誰も弁当を持って帰ったことに気がついていないと思います。

補足日時:2006/11/02 23:22
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