
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
とりあえず、ごみを放置することは法律や条令に違反すると思います。
その上で、ごみ収集のために所定の場所、時間に出すことは、そういう法令の適用が除外されるのだと考えるのが自然ではないでしょうか。
条例で、指定された収集場所に出すことが義務付けられていない限り、自治会の規則やマナーや暗黙の了解で、場所が決まっているだけなので、違う収集場所に出すことが、「法令違反」ということにはならないでしょう。
住民間の了解、一般常識、マナーの範疇ですね。
コンビニや、パーキング・エリアなどのごみ箱に出すと、営業妨害などの罪に問われるかもしれません。公園のごみ箱の場合も、条例等に係わるかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/11/06 14:55
ありがとうございます。
公園やコンビ二のゴミ箱に家庭ごみを入れるのは論外ですよね。
「条例」がポイントなのですね。
勉強になりました。
他のゴミ集積所に捨てることは不法投棄だというのを読んで、そういえば、自分では日頃決まったところにしかしないけど、ゴミ集積所でも不法投棄になっちゃうの?とふと疑問に思ったものですから。
No.3
- 回答日時:
ゴミの集積場所以外(路上、山林、空き地等)に捨てれば、廃棄物処理法違反、つまり法律違反です。
しかし、地域住民同士で指定したゴミの集積場所以外に、ゴミを出した場合は、法律違反ではなく、マナー違反かと思います。
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