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タイトルにも書かれているとおり、元方事業者と特定元方事業者の違いは具体的に何でしょうか。

A 回答 (1件)

労働安全衛生法15条です。



元方事業者のうち特定事業を行うものを特定元方事業者といいます。
特定事業とは建設業その他政令で定める事業のことで、その他政令では造船業が現在指定されています。

つまり、建設業と造船業の元方事業者を特定元方事業者と呼びます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/10 15:34

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