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万引きは窃盗行為であり犯罪です。
万引きは現行犯でなければ、逮捕や警察への引渡しが難しいとされています。
ですがもし、20歳の男性が、盗んだ商品などを持たず(処分した・売ってしまったなど)に、
「五年前にこちらのお店で万引きをしました。本当に申し訳ありませんでした」
 と自責の念にかられて謝罪しに来て、「失礼でなければお金を受け取っていただきたい」と言ったとしたら、どう対処するのが正解なのでしょうか?
警察に連絡すべきでしょうか?
それとも5年間かかってでも自首したことを認めて、お金を受け取り、注意などをして帰すべきでしょうか?
成年・未成年の問題はどうなるのでしょうか?
できるだけ多くの可能性を提示していただければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

窃盗罪の時効は7年ですから、警察に引き渡して起訴してもらうことも可能です。


(犯行当時未成年であっても時効消滅には関係しません)

ただ心情的には「自責の念にかられて謝罪」に来た人の気持ち、やり直したい、許しを乞いたいという気持ちを踏みにじるようで後味はよくないでしょうね。5年間苦しんだという評価も出来ないことではありません。
普通ならそのまま知らぬ顔の半兵衛を決め込むでしょう。

最終的には質問者さんの判断になりますが、私なら第三者立会の下で弁済金としてお金を受け取り、説諭の上で帰すかな。
訴えるつもりはないとした上で警察官に立ち会ってもらえるとベストですけど。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
なるほど、第三者の立ち会いですか……。
確かに、そうなってくると店のさじ加減ひとつといった感じですね。
今回はアドヴァイスありがとうございました。

お礼日時:2006/11/07 14:37

[1]の方の回答で気になったところがあったので、その点だけ。


その他は全くと言っていいほど同意見です。
気になったところと言うのは、「訴えるつもりはないとした上で警察官に立ち会ってもらえればなおよい」といった内容の部分です。
警察官は事件を認知した以上は、見て見ぬふりは職務上できません。事件として処理する義務があるからです。
加えて、窃盗罪は親告罪(被害者からの訴えがないと起訴できない犯罪)ではありませんので、訴えるつもりがあろうとなかろうと、警察が認知した時点で逮捕、起訴される可能性は否定できません。
ですから、窃盗罪で逮捕してもらいたいということでないのなら、警察官に立ち会いを・・というのは、やめたほうがいいです。予想外の展開になりますよ。
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この回答へのお礼

なるほどです!
下手に警察を呼ぶと問題がややこしくなりそうですね。
本当にその人が盗んだかどうかもわからないし……(愉快犯ではないと思いますが
他のお店の方は、例えばCDやDVDの中身だけが取られた場合などは、警察に頼んで指紋などをとってもらうのでしょうか?
やはり、その場で済むなら業務にも差支えが少ないようなので考えてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/07 14:41

警察がどう動くかは知りませんが、犯人の自白のみで逮捕というのはありえません。

証拠や目撃証言が必要です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
上の質問はアルバイト先の書店なのですが、他にコンビニと家電量販店でもアルバイトをしています。
他の店舗ではこういったことはなかったのですが、証拠とはどういったものなのでしょうか?
さすがに「5年前にこの人が盗むのを見ました!」などと言う方はあまりいらっしゃらないと思いますが(だから捕まらなかったのでしょう)、そうだとしたらどういったものが証拠になるのでしょうか?
何かと疑問は絶えませんが、今回は私のわかりにくい質問に答えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2006/11/08 14:42

 万引きという窃盗行為は、現行犯逮捕が原則だと思います。


 ご質問のような場合、手ぶらですので、窃盗行為を立証する手段がありませんので、犯罪(万引き)が成立しません。
 また、本人の自白も同様です。自白を裏付けて、犯罪成立を立証する手段がありませんので、犯罪(万引き)が成立しません。
 ですので、当然お金を受け取る訳にいきませんし、金額判定の基準がありません。
 わざわざ謝罪に来た事に対する、労いの言葉で、お帰り願う事位かと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、確かにお金をいただくわけにはいかないようですね。
自白を裏付けるものもありませんし……
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/11/09 10:57

私が店の担当なら、犯行に至った経緯、盗んだ品物の情報等を書面に書かせます。

その後、当然、代金を支払ってもらい、自首を勧める。つまり、警察に行って事情を説明しなさいと。。。代金を受け取ったら、後は警察に任せるべきというスタンスです。店に謝罪に来たぐらいですから、警察にも行くでしょう。また、再犯の虞も無いと考えられるので、本人が警察に行こうが、行かまいが、あまり気にすることは無いと思う。(つまり、店側が犯罪として告発する必要は無い)
代金が返ってくれば、本ケースはそれでよいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

私の知識が少ないようで申し訳ありません。
窃盗行為というものが犯罪として成立するためには店側として警察に訴えでねばならないような気がするのですが、告発なしに彼が警察に自首すると何かあるのでしょうか?
なにぶん5年前のことですし、犯行に至った経緯や盗んだ物も曖昧なのですが、書面に書かせた場合の保管等はどうすべきなのでしょうか? 警察に提出すべきなのでしょうか?
この度はご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2006/11/09 11:04

私は、刑訴法の専門家ではないので、自信がありませんが、店としては、まずお金が戻るかどうかを争点になると思い、代金を払ってもらうことを最優先させたいと考えました。

代金を払わせるので、一体、どの品物をいくら盗んだのか、証明が必要ですから、書面に残させたわけです。そして、仮に金額に重要性が無く、小額だった場合、刑事責任を追及するのは、どうかと思い、犯人に「この事を警察に話しなさい」、っと言って終わりにしてはどうかと思いました。書面は、店で管理すればいいのではないでしょうか?警察から後日連絡があった場合、実はどんな商品をいつ盗んだのか書面で書かせたと警察に言えば良いと思います。警察がそれを見せてくれと言うかも知れません。また、警察は、自首してくる犯人から、調書は取ると思います。悪質な場合、送検するかもしれませんが、私には専門的な知識がありませんので、何とも言えません。しかし、事情聴取し、調書を取ることは間違いないと思います。店側として、金額が大きく、犯人がかなりの犯行回数を申告してきたら、「冗談じゃない!謝罪して、代金払って終わりか?」っと店として当然考えますので、私が店の責任者なら、何をいつ盗んだのか書面で本人に書かせ、謝罪文と本人の署名もとった上で、代金を払わせ(代金の回収を最優先)、刑事責任を追及してもらいたいので、警察を呼びます。そして後は警察に任せます。現行犯人でないと窃盗罪が成立しないや時効にかかるのではないか?等の法技術的なことは、被害者は考える必要はなく、あくまでも警察に任せるべきだと考えるからです。しかし、我々ができるのはそこまでで、後は警察当局に任せるしかないと思います。常識的に考えると、犯行時、未成年で5年経っていますし、しかも被害者に謝罪して、代金も払っている場合、警察は調書とって終わりというのが、わたしの邪推です。
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この回答へのお礼

わざわざ、上の質問以外の私の疑問にまでご回答いただいてありがとうございます。
とても参考になります。
自首した方は当時流行っていたと思われる漫画本5冊でした。
金額にして2千円ちょっとといったところですか。
高額かどうか判断しかねる金額ですが……
今後、こういった人が来たときの参考とさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/10 10:41

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