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1DKのマンションに10年ほど住んでいる物です。
先日、ガスの臭いがしてもしかしてガス漏れ?
と思い、ガス会社に点検にきてもらうと、給湯器からガスが漏れている事が判明し、使用禁止の札が貼られましたので、
管理会社に修理の依頼をして、部品がないとのことだったので新品に取替てもらいました。
しかし、もし、お湯を沸かしながらうたた寝していたら、約20分で死ぬ所でした。
そこで、質問です。
給湯器の定期点検の法的義務はないのでしょうか?
また、給湯器の使用期限はないしょうか?
現在定期点は定期点検はされていないので、他の住人が同じような事が起こる可能性が大だと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ガス屋です。

 法定点検と言うのが3年に1回ありますが、これは給排気設備が正しくされているか(波板で囲われてないか)配管にガス漏れが無いかの検査はありますが、給湯器や設備自身のガス漏れ検査はありません。

また、ガスが漏れたとしてもガスは適度な濃度でないと爆発しません。(濃いのもダメ薄いのもダメ)

給湯器は使用出来る限り使用は可能です。
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NO1の方がおっしゃるのはガス消費設備全体の点検のことで、給湯器も対象にはなりますが、給湯器限定ではありません。

NO2さんのおっしゃることが正しいと思います。
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 ガス配管などのガス設備については事業者が自主点検をすることになっていますが、給湯器本体はストーブと同じでメーカの推奨する有償点検はあっても法律で定められた点検はありません。

しかし、事故が起きればP社の例と同じでメーカが責任を負わなければならない場合もあります。保守契約をすれば定期点検を受けられますがそのようなサービスを行っている大家さんはまずないのではないでしょうか。
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3年に位階もしくは4年に1回が義務付けられています。



参考URL:http://www5d.biglobe.ne.jp/~idemitsu/homegas/saf …
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