No.1
- 回答日時:
擁壁の構造形式は何でしょうか?
プレキャストのL型擁壁の場合、構造的に不可能です。又、練積擁壁もそのような作りを想定していませんので無理があります。
重力式の場合だと可能性もありますが、安定計算をやり直す必要があります。
最も、その手のブロックは土留めには使えません。それほどの強度がないからです。
つまり、法的な問題よりも構造的な問題が先に生じます。
ありがとうございました。
やはり構造上問題があるのですね!
業者は、内側にブロックを積むことを検討していますので
慎重に検討したいと思います。
またよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
コンクリートよう壁に勝手にアンカーを打ったりすると、強度・耐久性に問題がでます。私の購入した宅地には、連続したよう壁を施工済みで販売しているエリアもありますが、ここには手を加えないよう、重要事項説明に明記されていました。
私の近くの土地に3mほど段差のある土地があり,もともとは地下駐車場を作るような想定の宅地だったそうですが、コストもかさむためよう壁を作られてるお宅が多いです。そのあたりでは、1.8m程度のブロックよう壁を作り、そこから1mぐらい引いて更に1m程度のブロックの土止めがあり、そのスペースには植栽などされています。
ありがとうございました。
参考になりました。業者の提案もよう壁の内側にブロックを積むことなので、納得できます。
またよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
建築基準法というより宅地造成法かとも思います。
また、他の行政ごとの条例による可能性もあります。おそらく、高低差2mを超えると申請が必要だったと思われます。もし、この高低差を2m以上にすると法か条例に違反することが想像できます。隣の人が文句を言えばすぐばれて是正を求められるでしょうが、なかなか気づかなくて、次の建替えや増築の際に是正することのなります。あくまでそれまでに事故が発生しなければということになりますが。
法律上問題なく使うという意味では、申請をしていないということなので構造上の問題となります。
通常よう壁の設計の際は接している土の種類や量また、建物や他の影響が及ぶ範囲の壁かどうかで構造計算をして造ります。低いよう壁でも、全くの経験値で施工するなんてことはありません。RCか、認定ブロックか、でも計算して造ります。ですからその壁にはじめから計算してないの荷重や力を加えることは壁の耐力の根拠を変えてしまうことになるわけです。「予想外」の力というわけです。
法規制を逃れて申請費用や申請期間、工事費用を抑えるために建築物の設計地盤面より低く造ることは良くあることなのですが、塀や土ののり(土が坂になる部分)をどうすればよいかお打ち合わせにならなかったと考えられます。
通常はそのよう壁の上に構築してはいけません。地盤の差がどれだけあるかにもよるので明確にはいえませんがよう壁から土ののりが高さの1.73倍(つまり傾斜30度)いったところが平らに使える敷地の部分となります。のりの部分は崩れないように芝等小植物を植えるのがいいでしょう。
築造した業者に相談して内側の塀をどのくらいの位置につければ問題がないか相談して下さい。土留めになるならなおさらちゃんとした基礎が必要です。構築物が軽ければ軽いほど負担は少ないですし、フェンスも軽いに越した事はありませんが、基礎と土の荷重がありますから。
外構屋さんがみんな法に詳しいわけではありません。
法令違反にしろ、事故にしろ、結局罰せられるのは建造主になってしまうのでどうぞ慎重に対処願います。
ありがとうございました。
擁壁に関しては、建築士の方が設計し、構造計算されたものですが、くわしい数値はわかりません。(川崎市型と言っていましたが)
ご指摘のとおり、法規制を逃れて申請費用や申請期間、工事費用を抑えるために建築物の設計地盤面より低く造りました。しかしその後、隣人の指摘(よう壁の高さ)で計画が変わりました。築造した業者は、擁壁の内側にブロックを積むことを提案されていますので、十分検討し、進めたいと思います。
また、疑問が生じましたらよろしくお願いします。
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