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お世話になります。昨日、市役所より
「国民健康保険税更正決定通知書」なる通知書が届きました。
平成17年度のものと平成18年度のものの2通です。
今年2月21日に転職したため、喪失区分が18年2月22日社会保険加入となっています。
これはどのような性格の通知なのでしょうか。

A 回答 (1件)

国民健康保険は市町村が運営するもので、その市町村に住んでいる人、全員が加入するものとされています。

ただし、会社の健康保険など他の健康保険に加入している人は、適用除外といって、国民健康保険には加入しません。このルールによって、すべての住民が何らかの健康保険に加入する仕組みになっています。

質問者さんの場合、転職するまでは、市が運営する国民健康保険に加入していたはずですが、社会保険加入によって国民健康保険が適用除外になり、18年2月22日に国民健康保険の資格が喪失したということになります。

「国民健康保険税更正決定通知書」とは、この資格喪失により国民健康保険税の税額が変更(減額)されましたという内容の通知です。

国民健康保険税は、基本的に年度ごとに算出されます。また、資格を取得したり喪失したりした場合は、月割りで計算されます。したがって、変更の内容は次のとおりだと思われます。

平成17年度
「変更前」・・・17年4月から18年3月までの12ヶ月分
「変更後」・・・17年4月から18年1月までの10ヶ月分

平成18年度
「変更前」・・・18年4月から19年3月までの12ヶ月分
「変更後」・・・0ヶ月分

また、国民健康保険税は世帯ごとに算出されるので、同一世帯に国民健康保険に加入している人が残っている場合は、その人の分の税額は残ることになります。
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