ちょっと先の未来クイズ第4問

現在、会社辞めて失業中なので国民年金に加入しています。
国民年金の保険料を1年分、一括前納すると割引されので、そうしたいところですが、
払込済となった1年の間に、就職したら(厚生年金加入となると思いますが)、その払込分の扱いはどうなるのでしょうか?

払込済期間の国民年金保険料が払い戻されるのでしょうか?
払込済期間が過ぎるまで厚生年金加入とならないのでしょうか?
それとも結果的に二重払いとなってしまうのでしょうか?

社会保険庁HPのFAQには載ってませんし、中央相談室や管轄地域の事務所に問い合わせたくても電話がいつも話中です。
ご存知の方、経験済みの方、いらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (4件)

 国民年金保険料を1年分一括支払った場合で、その後就職により厚生年金に加入した場合には、厚生年金に加入する月以降来年の3月までの月数分の、国民年金保険料が戻ってきます。

この場合、1月ごとに納めた場合は月額13,300円の保険料ですが、前納することにより割引後の保険料を支払っていますので、月額にすると13,300円を多少下回る月額分の保険料で計算されることになります。

 健康保険も年金も、二重に加入する制度にはなっていませんので、いずれか1つの制度に加入することになります。就職すると会社の社会保険などに加入しますが、国保に加入していた場合は国民年金同様に「月割」計算で、会社の健康保険に加入する前の月の分まで、納めることになり納めすぎていた場合には、同様に戻ってくることになります。

 国民年金も国保も、本人が請求をしなければ戻りませんので、ご質問のような場合には、国民年金は社会保険事務所に、国民健康保険は役所に戻してもらう請求をすることになります。
    • good
    • 24
この回答へのお礼

なるほど、就職時点で月単位で払い戻され、損はしないのですね。
ならば、しばらく再就職できそうもないので、割引のある一括前納にしようと思います。
ただ、払戻しに市役所と社会保険事務所の両方に行くのがちょっと面倒ですね。
素早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/16 15:39

国民年金保険料を前納した後で年途中で就職したケースですが、厚生年金に加入する場合には、前払い分で払いすぎた部分の年金保険料は還付してもらいましょう。

その流れですが、会社より厚生年金への変更を受理した年金事務所が、還付請求書を発送します。還付請求書が届くと必要事項を記入して、年金事務所へ提出すれば、指定した口座に還付金が入金されます。「還付まで2~3ヶ月見込み」ただし、健康保険についてですが、面倒ですが市区町村役場の窓口へ出向いて「国民健康保険の喪失手続き」が必要です。
    • good
    • 8

年金事務所が今は管理していますので、会社に就職されて厚生年金を引かれるようになれば、前納した分の差額は返金されます。

    • good
    • 5

年金も健康保険も、2重に加入する必要はありませんから、保険料も2重に支払う必要はありません。



国民健康保険や、国民年金の保険料を既に支払った後で、就職して社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した場合は、その時点から後の、前払分は戻ってきます。

会社で社会保険に加入した証明(健康保険証や年金手帳)を市役所の国保の窓口と、年金は社会保険事務所に持参して手続きをすることになります。
    • good
    • 19
この回答へのお礼

なるほど、就職時点で月単位で払い戻され、損はしないのですね。
ならば、しばらく再就職できそうもないので、割引のある一括前納にしようと思います。
ただ、払戻しに市役所と社会保険事務所の両方に行くのがちょっと面倒ですね。
素早い回答ありがとうございました。
(同じ内容のお礼になってしまいすみません(_o_))

お礼日時:2002/04/16 15:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

関連するカテゴリからQ&Aを探す


おすすめ情報