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No.13ベストアンサー
- 回答日時:
No1-3-5-8-11のmerlionXXです。
二人の専門家の方に全否定されましたので、大学でやった保険論の講義はいったい何だったのかと不安になっていたのですがようやく、専門家ag0045さまのご同意をいただけたようで安心しました。(; ^_^A
わたしもおぼろげな記憶だけではいけないとは思いつつも、一般人のため手元に資料が無く、すこし不安になったので実は先ほど昼休みに、学生時代の同級生で現在大手損保の本社にいる友人に確認してしまいました。
彼が言うには、たとえ老朽化が原因であっても、屋根瓦やTVアンテナの落下、外壁等の剥落した最初の事故で老朽化を理由に偶然性の欠如は主張できないとのことです。偶然な事故を対象とする保険で、その偶然性を否定するには保険会社側に挙証責任(立証義務)があることが、やはり判例で確定しているようです。(平成16年12月13日 最高裁第二小法廷判決)
ただし、そのような事故が続けば、これはもはや契約者にとっても偶然ではないと主張出来るということでした。
なお「急激」「外来」の規定も、やはり傷害保険に特有のものでした。
急激とは、原因となった事故から結果である傷害までに時間的間隔のないことであり、外来とは、傷害が被保険者の身体の外部からの作用によることをいうとのことです。
ご参考まで
No.15
- 回答日時:
No9です。
No1・3・5・8・11さん。
No9で失礼を書いたこと、お詫び申し上げます。
耐震改修支援センターが日本損害保険協会と外国損害保険協会に対し、築40年の木造賃貸住宅は倒壊が必然とか、築40年の木造住宅は危険物として至急取壊さなくてはならないとか、という通報はしていません。
「”おおむね”築30年以上の木造建築物は、車道・地下鉄等より遠くない場合、この人工振動による傾斜・倒壊の危険が”少なくない”」と、通報したものです。
建築士が関わる木造建築なら、築40年で原因なく倒れるような建て方はしません。
但し、建売住宅などでは、長寿命仕様にせず安く建てられるよう設計してほしいと指示される場合がほとんどです。
この場合は、おおむね30年持ちこたえる程度の仕様にしますので、築40年で大型車の高速走行の振動で倒壊しても驚きはありません。
さらに、建築士を関わらせない建売住宅では、15~20年持ちこたえる程度の仕様にしている場合も散見しますので、築40年で大型車の高速走行の振動で倒壊したら、よくぞ40年もの長期間を耐えたと関心してしまいます。
従って、築40年だから、倒壊が予見できるということはあり得ます。
回答有難うございます。
家が揺れるのは基礎が旧建築法なのか地盤自体がゆるいのか不明です。それと古くから住んでいる人は池や車の洗車、植木の散水用に井戸を掘っている方がいます。(理由は水道代が今まで10回くらい引っ越しましたが一番高いのも影響しているのかもしれません。)
それと地震や揺れに敏感なのは阪神大震災で私は直接被害は無かったのですが知人に不幸があったりでトラウマになってしまったからです。
No.14
- 回答日時:
No2・7です。
約款上、この「偶然」の語は2つの意義で用いられています。
1つは、契約成立時に事故の発生・不発生が確定していないという意味で、商法629条の「偶然ナル一定ノ事故」と同義です。
この場合、最高裁H18.6.16.判決が出るまでは、被保険者が偶然を証明する必要はありませんでした。
もう1つは、商法第641条の被保険者の故意によらないという意味です。
この場合、最高裁H18.6.16.判決が出るまでは、被保険者が偶然を証明する必要がありました。
最高裁H16.12.13.判決は、火災保険の「偶然」の語について争いました。
最高裁H13.4.20.判決は、傷害保険の「偶然」の語について争いました。
最高裁H18.6.16.判決は、自動車保険の「偶然」の語について争いました。
そして、最高裁は、最高裁H18.6.16.判決文に、最高裁H13.4.20.判決は傷害保険商品についてのもので、他の損害保険商品の場合とは事案を異にすると説明しています。
この最高裁H18.6.16.判決文が出てからは、損害保険商品の違いで結論が相違するものであると解されています。
そのため、火災保険商品の最高裁H16.12.13.判決と、傷害保険商品の最高裁H13.4.20.判決を、賠償責任保険商品に当て嵌めることが出来なくなりました。
したがって、老朽を理由に初回事故の偶然の欠如が主張できるかどうかは、損害保険商品ごとに異なりますが、残念なことに賠償責任保険商品の最高裁判例が出ていません。
そのため、賠償責任保険商品の保険実務では、保険会社が偶然を否定する証拠を集められなかった場合や集めに努めない場合、補償している保険会社が一部存在しています。
しかし、賠償責任保険商品の最高裁判例がない現状では、商法629条を盾に補償しなくても可笑しくありません。
したがって、保険商品を締結してても有責とは言い切れないでしょう。
また、質問者さんは、大型車の高速走行の振動で借家が倒壊し、隣家へ損害を与える可能性が少なくないと感じておられるので、事故が被保険者にとって近々の事故発生を予見しうるような状況になるため、保険金支払いの対象とすべきではないでしょう。
耐震改修支援センターが日本損害保険協会と外国損害保険協会に対し、調査結果を通報したことは、損害保険業界に周知されているようですね。
朝〇火災海上は、賠償責任保険契約者に対して、この調査結果の通報内容を広報するダイレクトメールを送っていました。
この通報内容の広報には、築年数を「おおむね」と、倒壊を「少なくない」と、書かれていました。
築40年の木造賃貸住宅は倒壊するのが必然などという書き方をしていませんでした。
しかも、築40年の木造住宅は危険物として至急取り壊さなくてはならないとする文章でありませんでしたので、築40年の木造住宅は危険物として至急取り壊さなくてはならない通報ではありませんでした。
http://seida.pavc.ne.jp/pavc/jilyu.htmのとおり、世間では、寿命30年の木造建築物が普及している現状で、築30年のコンクリート造の分譲マンションでさえ建替しなければならない程の老朽と下した判例(大阪地裁H11.3.23.)もあるなか、40年経ったら大型車の高速走行の振動で倒れるような木造建築物が存在しても不思議ではないでしょう。
なかには、築80年や築63年の木造建築物で強固なものがあっても可笑しくないです。
京都府や奈良県には、築数百年の木造建築物が震災を耐えて今も使われてるのですから。
ちなみに、賠償責任保険商品の司法判断が出ていないにもかかわらず、WEB上で3度にわたる最高裁判決のことを、立証責任の整理は一応ついたと言い切る法曹家達が少なくないです。
法曹家は法律のプロだけど、保険商品のプロではないから、賠償責任保険という損害保険商品があることを知らないのかもしれませんね。
このような損害保険商品ごとに不整合な最高裁判決について、いま国家賠償請求を起こしている法曹家もいます。
追伸
No9さん。回答の末尾2行は失礼ですよ。
No.12
- 回答日時:
確かに偶然性の定義は「「偶然な事故とは事故が発生すること又はしないことが保険契約締結時において不確定であること」ですね。
最近の最高裁の判例でもそうなっています。
従って築40年だから、倒壊が予見できると言うことはあり得ませんし、
それだったら小生の家屋は築63年ですが、阪神大震災では、周囲の家屋が数件倒壊したのに、倒壊はせず、壁体の損傷のみで済みました。
ただ質問者の方が「・・若干揺れることで倒壊して・・」と云う前提で質問しておられるので、そんな状況では偶然性を欠くという保険会社の判断がされる可能性があると云う前提で回答させていただきました。
回答有難うございます。
あの阪神大震災で壁の破損のみとはしっかりとした家なんですね。
(当時は大阪に住んでいて友人がマンションをローンで購入して借金のみが
残ったとか皆大変でした。)
No.11
- 回答日時:
質問者の方もこのように違う意見がでてくると混乱するでしょうね。
わたしも偶然な事故を補償すると言うのが保険の大原則であることを否定していないのです。そもそも商法で、偶然な事故を払うのが損害保険だとうたっていますから。
しかし、結論が違うのは他の回答者の方とわたしの「偶然」のとらえかたが違っているからのようです。
ちょっと考えてみてください。
何百年も放置された建物が自然に朽ち果てていくというならともかく、普通、建物が「偶然に」倒れれるなんてことが現実に起きますか?
建物倒壊の主な原因は地震や津波等の天災、台風や竜巻等の強風、豪雪の重み、ダンプ等の他物の衝突等でしょう。
これらの原因があって、必然的に建物が倒壊するのです。
つまり、保険の約款で言っている「偶然な事故」とは、保険契約者、被保険者にとって「偶然」であること、つまり、近々事故が発生するということが予見出来るような状態でなければいいということだと思います。すくなくとも大学の保険論の講義では最高裁の判例として「偶然な事故とは事故が発生すること又はしないことが保険契約締結時において不確定であること」と習った覚えがあります。
質問者の方は、大型車両の高速通行で家屋がゆれることがあるとはお書きですが、明日にも倒れそうな状態とは書いていませんし、現実に居住されているわけですから事故発生を予見しうる状態でないことは容易に想像がつきます。
> 築40年の木造賃貸住宅が倒壊した場合、それが偶然だったと主張するには根拠があまりにも弱すぎるでしょう。
> それが偶然ではないと主張する根拠が理解できないのは、当人の理解能力の問題でしょう。
建築家の方(応急危険度判定士というからには建築士さんですよね?)からこのようなご意見を聞かされるとは思いもよりませんでした。
それなら、築40年の木造賃貸住宅は、倒壊するのが必然なのでしょうか?建築士さんは40年経ったら、何の原因もなく倒れるような家を平気で建てるのでしょうか?
もし、ほんとうにそうなら築40年の木造住宅は危険物として至急取り壊さなくてはならないように法整備しなくてはいけないくらいは、理解能力の劣るわたしにでも想像できます。
ちなみにわたしの実家は昭和初期の木造一戸建てですのでかれこれ80年近く経っていますが、幸いにしてまだまだ倒壊する気配はありません。(もちろん大型車が通ると振動はしますが)
老朽化した建物が新しいものより弱くなるのは事実でしょうが、新しい建物でも、設計ミスや施工の手抜き、天災等で倒壊することもありえます。
古かろが新しかろうが、不可抗力として賠償責任が生じない場合や天災等、約款で免責となっているものを除き、事故が保険契約者、被保険者にとって故意や近々の事故発生を予見しうるような状況ではなければ、「偶然」な事故として保険金支払いの対象とすべきものです。
もちろん保険会社も損益を考えるでしょうから、あまり老朽化した建物は(特に漏水事故が多いので)保険引受を断ることがあるとは知っていますし、現実に老朽化のため発生した賠償事故で保険金をもらった結果、翌年の更新を拒否された事例も存じています。(つまり、これが逆に老朽化を理由に支払い謝絶できないという証明です)しかし、保険を引き受けている以上はあくまで有責(支払い義務あり)なのです。
なお、これも保険論で取り上げられた事例なのですが、こんな事例があったことを記憶しています。質問者さんには参考になるのではないでしょうか。
1.賃貸建物の窓枠が老朽化して、開け閉めが難しくなった。
2.入居者は家主にその事実を伝え、修理を依頼した。
3.家主は修理開始に手間取った。
4.入居者が開け閉めが難しい窓を力まかせに開けたため、老朽化した窓枠が外れて下に落下し、歩行者を負傷させた。
家主の責任と、開け閉めが困難となっているのを知っていながら無理に開けた入居者の責任を半々とみて、この事故では家主の施設賠償保険で賠償金の半額、入居者(無保険)で半額ずつ支払うことで和解成立。
No.10
- 回答日時:
>>大型車が高速で通過すると家が若干揺れることで倒壊して隣家へ損害を与えた場合には補償はどうなりますか?
若干揺れただけで倒壊するような家屋の倒壊事故は契約の時点ですでに
偶然性を欠くものと云えます。
例えば施設管理者賠償保険の特別約款第1条には「賠償保険普通保険約款第1条の事故とは、被保険者が所有、使用又は管理する保険証券記載の施設または設備によって生じた偶然な事故を云います」と記載されています。
「偶然な事故」を補償すると言うのは賠責に限らず保険の大原則です。
「急激」「外来」の概念もそれが「偶然性」に影響するものであれば、
当然問題視されます。
回答有難うございます。
念のため建設会社2社へ修繕、補強の見積りを頼みましたが、木造が揺れるのは常識と言われてしまいました。私は40年以上鉄筋アパートに住んでいたので揺れに敏感なのかもしれません。
No.9
- 回答日時:
応急危険度判定士です。
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/Jimukyoku/Oukyu/ …
私の仕事柄、日本損害保険協会と外国損害保険協会の会員全社の賠償責任保険の約款と「賠責の手引き」がありますので、朝〇火災海上の賠償責任保険の約款と「賠責の手引き」を調べてみました。
約款には、No7の1~4のすべてが書かれていました。
「賠責の手引き」は、No7の1~4の具体例や判例を使って解説しているだけでしたので、約款と差異はありませんでした。
耐震改修支援センターは、木造建築物の診断・改修に関する調査をしたところ、次のとおり調査結果を出しています。
■おおむね築30年以上の木造建築物は、車道・地下鉄等より遠くない場合、この人工振動による傾斜・倒壊の危険が少なくない。
■木造建築物は、車道・地下鉄等の人工振動による傾斜・倒壊の危険は、偶然性のない予期できる人災と考えられよう。
そして、耐震改修支援センターは、賠償責任保険の必須要件の「偶然性」を鑑み、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、日本損害保険協会と外国損害保険協会に対し、この調査結果を通報済みです。
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/kaisyushien/inde …
築40年の木造賃貸住宅が倒壊した場合、それが偶然だったと主張するには根拠があまりにも弱すぎるでしょう。
それが偶然ではないと主張する根拠が理解できないのは、当人の理解能力の問題でしょう。
No.8
- 回答日時:
No1-3-5です。
> 回答が少し難しいので簡単に説明願います。
すみません。
「急激」「偶然」「外来」の事故によって生じたケガを対象にすると約款に明記されているのは傷害保険であり、toppin77さんが考えている賠償保険とは関係ありませんと言いたかったのです。
傷害保険以外の保険の約款のどこにも「急激」や「外来」といった制限はなかったはずです。
例えば火災保険で、漏電等でじわじわと建物内部からゆっくり熱を帯び、やがて発火に至ったものを、「急激」や「外来」でないからと払わない保険会社がありますか?
また、老朽化は偶然でないから老朽建物の倒壊は偶然な事故ではないというご意見も出ているようですが、ほんとにボロボロでいつ倒れても不思議ではないくらいの老朽建物でもない限り、少なくとも築40年程度で、居住用として賃貸に出せるような家屋が倒壊した場合、それが偶然ではないと主張する根拠が理解できません。
また、建物の管理に「瑕疵」がある場合に占有者の賠償責任が発生するのです。
法律上の賠償責任が発生しても、それがそのまま保険事故になるとは
限らないというのはその通りです。
ただし、賠償保険は法律上の賠償責任が発生し、かつ約款上の免責に該当しない限り、保険会社は支払いを拒むことは出来ないのです。
各社が出している「賠責の手引き」などという内部文書にどう書かれていようが契約者には関係ありません。契約者と保険会社との権利義務を規定できるのは法律と約款だけなのです。
No.7
- 回答日時:
No2です。
野〇証券グループの朝〇火災海上の賠償責任保険約款と賠償責任保険引受手引を例に説明します。
1.お客さんの負担する損失を填補する要件に”偶発的な事故”であることを定めています。
2.朝〇火災海上は、保険期間中、保険事故の発生を予防するために必要な措置を調査し、且つ、朝〇火災海上は、不備の改善をお客さんに求めることが出来ると定めています。
3.お客さんが正当な理由なく、前記1の求めに応じなかったら、契約解除することがあると定めています。
4.朝〇火災海上は、保険契約締結時、お客さんが故意や重過失で重要な事柄を朝〇火災海上に告げなかったとき、契約解除することがあると定めています。
老朽は、偶発ではありませんので、老朽による倒壊だったら”偶発的な事故”の要件を満たさないため、補償されない可能性が少なくありません。
約款の免責条項欄に老朽が記載されていなくても、老朽は偶発ではありませんので、支払いを拒否する可能性は少なくありません。
それまで、大型車の高速走行の振動で借家が倒壊し、隣家へ損害を与えた前例がなくても、老朽で倒壊したことで、支払いを拒否する可能性は少なくありません。
保険会社が、質問者さんの借家を調査しに来て、老朽対策をお客さんに求めるかもしれません。
もしも、老朽対策をお客さんに求めたとき、これに応じなかったら補償されない可能性が少なくありません。
保険申込書を提出するとき、重要な事柄である大型車の高速走行の振動で借家が倒壊し、隣家へ損害を与える可能性が少なくないと感じることを告げなかったら補償されない場合もあります。
私は古い蔵を貸しており、これに賠償責任保険を付保しています。
この蔵は車の振動で瓦が隣家へ落下する可能性が少なくなかったので、保険契約の商談のとき、約款に基づく補償拒否を防ぐため、保険会社事故担当者に調査しに来てもらうことを求めました。
保険会社事故担当者は私に対し、保険事故の発生を予防するために必要な措置を求めませんでした。
そして、この調査を終えてから、保険契約を申込みしました。
現在、質問者さんは、大型車の高速走行の振動で借家が倒壊し、隣家へ損害を与える可能性が少なくないと感じておられますね。
そして、填補限度額\1億.の個人賠償責任保険を付保しておられるのですね。
約款に基づく補償拒否を防ぐため、大型車の高速走行の振動で借家が倒壊し、隣家へ損害を与える可能性が少なくないと感じることを告げて、保険会社事故担当者に調査しに来てもらうことを求めてはいかがでしょう。
なお、賠償責任保険も自由化されているので、保険会社ごとに約款が異なります。
もしかして、前記説明の約款と質問者さんの約款が異なっているかもしれません。
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