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築約40年の家を借りたのですが、10m離れた道路で大型車が高速で通過すると家が若干揺れることで倒壊して隣家へ損害を与えた場合には補償はどうなりますか。

例えば、借家の一部が破損して隣の家の一部に損害を与えた場合には誰が補償するのでしょうか。

尚、家主は火災保険(全労災の火災共済)、当方は家財に火災保険(県民共済)及び賠償事故保険に加入していますがこのような補償の場合は大丈夫ですか。

A 回答 (15件中11~15件)

「急激」「偶然」「外来」の3要素?


賠償保険に傷害保険の約款を持ち出してどうするの?
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
回答が少し難しいので簡単に説明願います。

お礼日時:2006/11/22 19:39

そもそも保険事故として対象となるためには「急激」「偶然」「外来」


の3要素を満たす必要があります。
ご質問のケースはこれらの観点から、賠責約款の免責条項に記載がなくても、保険の基本的な仕組みの中で免責となる可能性があります。

一方土地工作物責任では他の回答者が既に指摘されているように、
まず占有者の善管義務が問題となります。
家主に対し占有者として、家屋の倒壊のおそれがある事を指摘し、
なおかつ家主が危険防止を怠った場合には、家主に責任がいくことが
考えられます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2006/11/22 19:37

No2さんからご指摘がありましたので補足します。



賠償保険の約款にはたしか「損害を防止または軽減するために必要な措置を講ずること。」というような規定があったはずですので、No2さんがおっしゃるように同じところから何度も漏水するようなケースでは、次の漏水が容易に予想されるため免責とされることは事実です。
しかし、現在、質問者さんは倒壊して当然と思っているわけではないですよね?もしそうなら住んでいられないはずですから。もし建物の一部が倒壊しかかっているのなら至急、大屋にその事実を伝え、修理を依頼してください。それは店子の善良な管理者としての義務です。

それまでそのような事故は無く、老朽化で倒壊したからと言って、支払いを拒否することはできません。手元に約款がないのですが、免責条項のどこにも施設の老朽化は入ってなかったはずです。(逆に言えばあまりに老朽化した施設は保険引受を断るのが保険会社のアンダーライティングです。)
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
今まで木造住宅に住んだことが無いので車が通ると振動したり、航空機やヘリ(自衛隊?)が低空飛行して共振して窓がガタガタした経験がないために質問しました。

お礼日時:2006/11/22 14:06

個人賠償責任保険


http://allabout.co.jp/finance/accidentinsurance/ …の『同じところから何度も水漏れが起きたら…保険金は?』のとおり、老朽が原因の場合、保険会社から事故性が低いとみなされて支払拒絶のケースもありますし、瑕疵も保険対象になりません。(事故ではない。物は時間経過で古くなるため)
そのため、倒壊の原因が老朽や瑕疵の場合、補償されない可能性が少なくない。

施設賠償責任保険
老朽でも補償すると勘違いしている方が少なくありませんが、http://www.mitiyama.co.jp/nikki.htmの『ほんの少し前の事です(03/3/6)』のとおり、老朽が原因となる事故には支払われません。
そのため、倒壊の原因が老朽の場合、補償されません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
大変に勉強になりました。

お礼日時:2006/11/22 14:03

民法717条の土地工作物責任ですね。



第一義的には占有者が責任を負います。
ただし、占有者が過失無くきちんと管理を行っていたことを立証できれば所有者が責任を追うことになります。この場合、所有者は完全な無過失責任となります。

もし、あなた(占有者)が責任を負うことになった場合、借家が住宅であれば個人賠償責任保険で、住宅以外の建物なら施設賠償責任保険で支払いの対象となります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
そうなんですか、家の劣化が原因なので所有者だと思っていました。
占有者が責任を負うとは思ってもみませんでしたが、もしかの時には1億円の個人賠償責任保険が役に立つと知って安心しました。

お礼日時:2006/11/22 11:03

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