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ある女性(45歳)がおります。旦那は他界しています。

その女性には、実子(20歳)が一人と、養子縁組をした養子(22歳)が一人居ます。

その女性が、200万と、その女性名義の家屋を残して死んだ場合、相続はどうなるのでしょうか?
 
どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

補足です。

 
旦那様の実子に限りですよ。

再婚の連れ子で死別した旦那様と養子縁組を交わしていない場合は相続権はありません。

反対に実子でなくとも養子縁組を交わした子は実子同様の権利を得られます。
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この回答へのお礼

どうもありがとう御座います。

養子縁組の場合についてのご示唆、よく分かりました。
この点は大丈夫だと思います。

お礼日時:2006/11/23 07:19

被相続人が旦那ではなく女性ならば、旦那との血縁関係は関係ありません。

問題となるのは女性との続柄だけです。
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この回答へのお礼

どうもありがとう御座います。

そうしますと、実子と養子とが同じ権利を持つ、ということになるのですね。

お礼日時:2006/11/23 07:20

#1算の通り。


実子も養子も同じ相続権を有します。
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この回答へのお礼

どうもありがとう御座います。

お礼日時:2006/11/23 07:18

二人で公平に分けるだけです。

養子も実子も関係ありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとう御座います。

大変参考になりました。

お礼日時:2006/11/23 07:17

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