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 車のナンバープレートって前側はずしていても後ろ側につけていれば違反にはならないんですか?それともやはり両方ついていないとダメですか?

A 回答 (4件)

 具体的には、前後とも、事実上ナットまたはボルトナットでの固定が必要になります。


 リアは封印がありますので、そもそも取り外し自体が違法となり、前についてはかつては視認できればよかったところ、何年も前に固定しなければならない旨改正されたと記憶しています。
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以前(5~6年前くらい)は前のナンバーは「見えやすいところ」という定義しかなかったのでダッシュボードの上に置いたりしている人がいましたね。

ただそのときも完全に取り去ってしまうのは×でした。

現在は他の方が言われているようにはずして他の所に置くのも違反みたいです。
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その質問以前にあった!


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=237562

結論は、≪ダメ!≫

道路運送車両法第19条(自動車登録番号標等の表示の義務)で、
登録自動車は「自動車登録番号標等の表示義務」が定められています。

罰則は、道路運送車両法第109条第1項により30万円以下の罰金になります。
(反則金ではないようですね)


道路運送車両法
http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM#098

jafのQ&Aのページ
http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/F/F_6.htm

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=237562
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車のナンバープレートは前も後ろも、はっきりと見えるようにしておく必要があります。

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