dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

友人(女性)が、ロシア人男性と日本で結婚しました。このロシア人男性は日本に観光ビザで来ていた人です。
観光ビザでは長期の滞在は出来ませんので、入国管理局に長期滞在の申請をしたそうです。(在留資格と言うのでしょうか?用語の間違いがありましたらご容赦ください。)
自分と父親を保証人にして申請しましたが、申請は却下されたそうです。
行政書士さんを通したそうなので、書類の不備等ではなく、ただ単にだめだった、といことだと思います。入管ではだめだった理由は教えてもらえないそうで、二度目の申請においてどのような対策をしたらいいのか彼女は困っています。
以下は、彼と彼女の現時点での状況です。
【彼】
・ロシア人で40代です。観光ビザで短期滞在を繰り返していました。不法滞在等の摘発などは受けてません。
・祖国には離婚した元妻と成人した子供がいます。
・兄が日本に観光ビザで滞在し、日本で犯罪を犯し強制帰国されています。
・日本語はあまり理解できません。
【彼女】
・日本人で20代です。もうじき30歳です。正社員経験はなく、いわゆるフリーターです。ですがそこそこの収入はあります。健康保険等は父親の会社での加入です。
・彼女の父親は定年後、嘱託で働いています。ですので収入は高くありません。彼女の父は一度自己破産もしています。
以上の条件での申請はやはり厳しいのでしょうか?
私としては、
・彼女が正社員ではないこと、保証人の二人の収入がそれほど高くはないこと
・40代で日本語の出来ない彼が日本での生活基盤が築けるのか?
・彼の兄に日本での犯罪歴があるのは不利ではないのか?
など、厳しい状況に思えます。
この条件では到底申請はクリアできない、ということでしたらどうしたらいいのか、ご助言ください。
私としてもこれはかなり無理ではないか、正直彼女の結婚に反対なため、厳しいご意見もください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (9件)

#7です。


>日本では婚姻していることになっているが、ロシアではなっていないなど
>私には?なことばかりです。

同国人同士の婚姻でない場合、最初に婚姻届を出す方を「創設的婚姻」と呼び、相手方の方に出す婚姻の届けを「報告的婚姻」と呼びます。もちろん、当事者に全く関係の無い国で創設的婚姻届を出し、当事者の国に報告的婚姻をすることも可能です。仰られた状況は「創設的婚姻は成立し、報告的婚姻がまだ」という状態に相当します。しかしながら、ロシア側では婚姻していないことになっていますので、当該ロシア人はロシアでは「独身」であり婚姻が可能です(実際に他の人と婚姻すると「重婚」となります)。日本の入管は日本国内を管掌する政府組織ですので他国の状態に関与したりすることはできませんが、重婚の余地がある状況ですと、婚姻の信憑性などで心証を悪くします。逆に報告的婚姻が為されていると、婚姻信憑性の補強資料となります。

>在職証明を提出しても、会社になんらかの連絡、または入管職員の訪問はあるのでしょうか?

日配の在留資格認定で打診があったという話は聞いたことがありませんが、全く可能性が無いというわけでもないでしょう。入管は必要と思えば聞き込みなどはやります。

>それと、彼女のアルバイト先の社長さんは外国人に著しく偏見があるので
>彼女はできれば職場にばれたくないと考えているのですが
>それは可能なのでしょうか?

通常、配偶者が扶養控除を受けるなどの状態(会社の社会保険に加入する場合も含む)でなければ、人事総務に届け出る必要はないでしょう。稀に家族異動、戸籍に変更がある場合、必ず届け出るよう就業規則に義務として定めている会社もありますが、今のご時世では稀な部類に入ると思います。

#8の方の回答を見て気になったのですが、「婚姻に至る経緯書」は出していますよね? これを提出していない状況ですと、
・審査を受ける気があるか疑問、真剣さが感じられない。
・提出された書類【のみ】で審査をするしかない≒婚姻信憑性については証明する気もないなので、それ抜きで審査する
ということになります。

なお、日配の在留資格を得た場合(在留資格認定証明を得たということではなく、在留資格認定証明を得た上で査証を取得して日本に入国した状態)、就労に制限はありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございます。
詳しくご教授頂き本当に感謝しております。

教えて頂いた事をふまえて再挑戦いたします。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/12/05 00:41

出入国管理は、




在留>永住許可>就労資格証明書・・これがいります。
外国人登録が取得が必要です、これがないと日本に入地居籍地に入国し暮らす事と日本における、しかりた理由が葉切りと述べなければなりません、そと日本でなにお刷るかお迷いのない答え方おしないと、取りませよ、ロシア人男性が知りしないとだめですよ、「曖昧に答えるとだめになりますよ。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/

http://www.lawyersjapan.com/visakanrisha.html

http://www.immigration.jp/04.html

http://www.atlo.jp/

参考にして下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

彼の方もアクションを取らないとだめなのですね。
参考になりました。

お礼日時:2006/12/03 21:00

ご質問の内容、実は回答そのものです。

入管としては、
1)婚姻の信憑性を疑っている。
 度々短期滞在で入国されているようですが、それが妻(当時は恋人? 婚約者?)を訪ねるための入国であったか疑義があること。
現妻は訪露していますか? また、その頻度は? 通常、結婚に至るような関係ですとどちらか、もしくは両方が頻繁に入国しているはずです。そうでなければ補強資料の不足。国際電話の領収証などは提出しましたか? 手紙の写しでも、emailの写しでも、とにかく連絡を取り合っているという証拠は出しましたか?
2)生活の安定性に疑問があること。
 夫婦合算でも収入が不安定ということで、この点は大きいでしょう。定年を迎えた両親など、厳しいようですが何の保証人にもなりません。
3)兄に犯罪歴があること。
 犯罪歴の内容が不明ですが、売買春、薬物の場合は自国、他国とも致命的です。日本での入管法違反、違法送金などもかなり痛い状況になります。弟たる本人も荷担していると思われるのは間違いありません。
単純な交通事故、喧嘩、数回の万引き等であれば、本人以外にはそれほど波及しません。
4)上記のような疑義がありながら、在留資格認定を通さずに短期滞在で渡航しようとしているあたり、日本に入国後に在留資格変更申請をするつもり(つまり、絡め手でなし崩しにしようとしている)の申請人だと、入管に思われていること。
あたりを疑っているはずです。全部ではないにせよ、1つもしくは複数の要因について、入管は疑義を持っているはずです。これらを払拭すること、そうしないと在留資格認定申請は100回やっても100回不認定になります。実際には回数を重ねるほど不利だと思ってください。過去の申請履歴も必ず参照されますし、そのときの審査官が「こいつは駄目」みたいな記録を書くと、どんどん絶望的になっていきます。

行政書士を通したといわれてますが、入管取次ぎ資格をもっていないようであれば、言葉は悪いですが単なる代書屋です。入管取次ぎ資格を持っていて、ご立派なホームページを開設していても(しばしば、この手の問題のときに参考URLに書かれている先生様です)、かなり渉外に不慣れなミスをする方は一杯います。
もちろん、講習に出て入管取次ぎ資格だけを何とか維持している程度の先生では書類の過不足さえ気付かないでしょう。東京入管が講習で出してくるような例題、審理官は「難しいですよ」と仰いますが、国際私法に無知な方(入管職員を含む)には難しくても、慣れている行政書士、弁護士、には「何が難しいんだ」というものがほとんどです。無資格者である私も幾つか設問を聞きましたが、どれもすぐに解決策が見つかるようなレベルの案件です。
また、これは重要ですが、「これは通る見込みがないな」とベテランの行政書士が感じると、取次ぎはせずに単なる代書で済ませる場合があります。
妻たる人は不許可理由を聞くことができますので、入管に出向いて理由を聞いてみてはいかがでしょうか。行政書士が取次ぎをした案件ならば「入管ではだめだった理由は教えてもらえない」なんてことは、普通の取次ぎ行政書士なら言えないはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

大変わかりやすく、詳しい説明で助かりました。
要因はいろいろありそうです。

本当にわかりやすく説明していただき感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/03 20:59

#3 の masa20061001 です。



回答する方も若干混乱気味?ですが、現在は帰国していて、ロシア国内に居て、日本側では既に籍が入っているのであれば、未入国者の審査は、日本では限界がありますので、彼自身が在ロシア大使館若しくは領事館に出向いて在留申請をすべきでしょう。

そのときに、ロシア側での結婚登録を示す証明書や彼女若しくは親御さんの身元保証書等が改めて必要になりますが、その際に改めてインタビュー等を受ける可能性はあります。

そのご主人も度々日本に入国されているということですから、不法滞在若しくは日本国内での犯罪記録等から、公安若しくは外務省等でマークされている可能性はありますし、彼女側に悪意はなかったとしても、そのご主人の真意は量り兼ねますので、日本側では判断出来ず、現地の大使館若しくは領事館に委ねられている状況…と結論付けるのが適当かと思われます。

本当に結婚の意志がお有りなのであれば、結婚式とかそういった形式的なものではなく、彼女が相手国へ行くことも可能な訳ですし、当然、ご主人の方は現地でも結婚を登録され、かつ、何度も足しげく大使館若しくは領事館に通う筈である…と考えているのではないでしょうか。。。

このまま現地で何もアクションが取られなければ、それこそ、彼女はご主人が日本に入国するためのカモフラージュに過ぎなかった…と判断されても何も言えません。。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

彼の方もアクションを取らないとだめなのですね。

日本では婚姻していることになっているが、ロシアではなっていないなど
私には?なことばかりです。

ご丁寧にお答えいただき助かりました。

お礼日時:2006/12/03 20:56

補足をどうも。



事情はわかりました。

入籍とありますが、彼女は初婚?なのでしょう。初婚であれば挙式するのが当然で、現在、男性がロシアにいるとなれば彼女がロシアに行って結婚式を挙げていると考えるのが一般的です。
仮に日本で挙式予定であるとしたら、その顛末経緯を記して提出しないと入管は納得しないでしょうね。式を挙げないとしても両親縁戚の陳述書があればなおさらに良です。
これは想像ですが、観光ビザで短期滞在を繰り返しているため、結婚そのものが偽装の疑いが濃いと判断をされているのでは。

二人の交際が真実ならば、日本、ロシア間の国際通話、メール交換等があったて当然で、それら書類も添付すると審査に反映されます。

対策とあるので、具体的に式場の予約、参列者の名簿等、本当に結婚して暮らすのだと入管にわかりしらせる手段が有効なように思いますが、
一度、申請がダメな場合、再度申請について条件が課されていた記憶です。
別の行政書士に相談されるのも一案ではないかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

彼女は初婚ですが、相手は離婚歴有りです。

国際電話やメール交換等はありますが、
婚姻届を出しただけで、結婚式はしていませんし
彼女には父親以外に親族付き合いのある身内はいません。

>>申請がダメな場合、再度申請について条件が課されて
入管では一切不許可の理由を教えてくれないそうです。

お礼日時:2006/12/03 00:29

結婚前の査証のステータスは何でしょう?



観光ビザだとすると、観光の査証から日本人の配偶者等への変更は原則できませんよ。したがって、申請以前に原則却下です。

その行政書士が入管法を知らないか、或いは別の理由ですね。

国内でいた生活の基盤がどうなのか、本人の収入がラインに満たない場合、保証人の額が参考になりますが、同様に金額が低ければ国内で普通の生活を営めると立証に値しませんが。
そもそも、日本人の配偶者は一方が保証人を務めるのが一般ですから、彼女に収入が少ないと困難なのでは。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

彼は観光ビザで入国し、不法就労していたというよくあるパターンです。

ですが、不法就労で捕まったわけではなく、観光ビザの期限が切れたので帰国したわけです。

なので、オーバーステイ等はしていません。

観光の査証から日本人の配偶者等への変更というより
新規の申請ということになるのでしょうか…
つたない表現で申し訳ありません。

正直、彼女の収入で二人分の生活費は賄えるとは思えませんし、
彼女の父親もあてにはならないのです(なにせ一度自己破産しています)
ロシア人の彼も財産と呼べるような物はありません。

なので私個人はこの結婚に正直賛成しかねるところです。
(もう日本での婚姻届けは受理されていますが)

そんなこんなで申請が許可されなかったのか、もしくは別の理由なのか?と。

それと、今の職場に外国人の在留申請をしていることを
ばれたくないと彼女は言いますがそんなことは可能なのでしょうか?

お礼日時:2006/12/02 23:35

旦那さんであるロシア人の方は入国出来ている訳ですから、過去に強制退去させられたとか、公安若しくは反社会が強い等の理由から、上陸拒否は受けていないものと推測されます。


行政書士を介して手続き等を進められているとするならば、その方の外国人登録証等の手続きは適切に行われているものと推測されます。
以上から、可能性としては、ひとつには、その彼女がフリーターで定職がなく、また、彼女のお父さんの年収ではお二人を扶養することが事実上困難と判断された場合。もうひとつは今回観光ビザで入国しているため期間延長が不適当と判断された場合が考えられます。
日本に居るうちに、再入国許可と在留許可を貰い、これらの許可が下りれば、理由は後者ということになります。
いずれにせよ、短期滞在の期間延長が出来なかった訳ですから、一度帰国することを前提に、再入国許可と在留許可を申請することをお薦めします。
これらの許可が取得出来れば、再入国時は、日本人の配偶者等となりますので、国内での就労も可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみません。
書き方が悪かったです。

彼は結構前に帰国しています。(観光ビザの期限が切れたので)
で、彼女が日本で彼の在住申請をしているわけです。

彼と彼女は同居していたことはありません。
それもやはり不利なのかもしれません。

ちなみに短期滞在(観光ビザ)の許可も下りなかったそうです。

それと、彼女のアルバイト先の社長さんは外国人に著しく偏見があるので
彼女はできれば職場にばれたくないと考えているのですが
それは可能なのでしょうか?
在職証明を提出しても、会社になんらかの連絡、または入管職員の訪問はあるのでしょうか?

お礼日時:2006/12/02 23:07

ビザ申請専門の行政書士です。


「日本人配偶者等」の在留資格を取得できる可能性は高いですよ。
 一度ロシアに帰国してから、日本に呼び寄せる
「在留資格認定証明書」については御存知ですか?
 最初の行政書士とは、違う先生に依頼した方が良いように思います…
 
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみません。
書き方が悪かったです。

彼は結構前に帰国しています。(観光ビザの期限が切れたので)
で、彼女が日本で彼の在住申請をしているわけです。

ちなみに短期滞在の許可も下りなかったそうです。

それと、彼女のアルバイト先の社長さんは外国人に著しく偏見があるので
彼女はできれば職場にばれたくないと考えているのですが
それは可能なのでしょうか?
在職証明を提出しても、会社になんらかの連絡、または入管職員の訪問はあるのでしょうか?

お礼日時:2006/12/02 23:05

こういう場合は、在留申請に詳しい弁護士さんに相談なさればいいのではないでしょうか?もしくは、こういった問題に取り組むボランティアの民間団体など。


就労や犯罪などを目的とした偽装結婚も多い昨今、このような条件では審査が厳しいのではと思われます。こういった事案に詳しい弁護士さんに相談するのが一番ではと思うのですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
行政書士を通したそうなのですが。
田舎なのでボランティアの民間団体はなさそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/02 20:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!