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父の所有する土地にいくつか電柱が建っており、
土地使用料を頂いています。
先日、そのうちの1本の電柱分の使用料が
未払いになっていることがわかりました。
確認を求めたところ、
「5年くらいまでさかのぼってお支払いします」と言われましたが、
20年も前から建っている電柱ですので、
5年では納得できず、返事を保留にしています。
20年も経過したら時効が成立しているのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (2件)

時効は民法第167条1項により、10年になっています。

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この回答へのお礼

やはり10年ですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/05 22:49
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この回答へのお礼

やはりですか。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/05 22:48

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