
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2572321.html
で議論していたものでございます。
標記の件について、解釈は
道路交通法(以下「法」という。)第52条第1項は「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定し、政令で定められた車両等の種別に応じ、政令で定める灯火をつけばければならないとしているところ。
同項の規定を受けた道路交通法施行令(以下「施行令」という。)第18条第1項において、「道路を通行するとき」と限定し、同項第1号で「前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(法第27条の乗合自動車に限る。)」の灯火をつけなければならないと規定し、又、同じく法第52条第1項の規定の規定をうけた、施行令第18条第2項において、「自動車…は、夜間、道路…に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない」と規定している。
したがって、道路に車両等がある場合において、「道路の通行」「停車し、又は駐車しているとき」に該当しない場合については、法第52条第1項は「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定していることの反対解釈により、政令で定めていない以上灯火をしなくてもよい」
ということになりますよね?ちょっと自信がなくなったのでお聞きします。間違っていたとしたら法律論的にご教授願います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
たしかに、「トンネル内」であっても「道路にあるとき」には該当します。
したがって、厳密に考えれば法律で違反と定めた行為を政令で無違反にしているようにも思えます。ただ、法律の主旨を考えれば「夜間」に「道路にあるとき」の車両に点灯義務を課すのは、道路が暗いからです。したがって、そのような心配のない明かりの充分な道路に限定して、点灯義務を政令で免除することも法の趣旨には反しないということだと思います。
「信号待ち停車」はご指摘の通り、道交法2条に定義規定があります。これによれば「信号待ち」も間違いなく「停車」になります。
したがってこれもご指摘の通り、施行令18条2項により「尾燈」を点けていれば、52条1項の「点灯義務」は果たしたことになります。
ただ、18条2項の「停車」は本来は、ある程度の時間の長さを伴う停車を想定していて、「信号待ち」などの停車を含むことは考えていなかったように思います。理由は2つあります。18条に含まれる以下の文言です。
(1)非常点滅表示燈・夜間用停止表示器材
(2)大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く
信号待ちの停車で(1)は想像しにくいと思います。また、(2)の車両については信号待ちには点灯義務があるのにその方法が施行令に定められていないことになります。
これらの矛盾は「信号待ち停車」を18条2項ではなく、1項で規定すれば解決できるように思います。
しかし、ながら道交法2条がある以上、信号待ち停車も明らかに「停車」ですから18条2項で規定されることになります。まあ、特に現実に問題が起きてないので、その矛盾(?)がそのまま放置されているような気がします。
この回答への補足
ある程度結論が出たので
【標記の件のまとめ】
道路に車両等がある場合において、「道路の通行」「停車し、又は駐車しているとき」に該当しない場合については、法第52条第1項は「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定していることの反対解釈により、政令で定めていない以上灯火をしなくてもよい
【おまけ】
信号待ちは道路交通法第2条第1項第19号の規定により停車に該当する
再び詳細に回答くださり、ありがとうございます。
なるほど、ご主旨ごもっともと思いました。大筋の解釈とそれに至る結論はこれで、鉄板ですね☆
>18条2項の「停車」は本来は、ある程度の時間の長さを伴う停車を想定していて、「信号待ち」などの停車を含むことは考えていなかったように思います。
この点もかねがね納得でございます。恥ずかしながら、私は、信号待ちが「停車」に該当するはず無いという思いこみから、無理に施行令第18条第1項の「通行」に該当するか否か争うという、ずれた議論を他でしてしまいました。道交法第2条を読むと「停車」に該当しちゃいますもんね…お恥ずかしい限りです。
ただただ、一点だけ私のできの悪い頭では理解に至らないところがございます。
>(2)の車両については信号待ちには点灯義務があるのにその方法が施行令に定められていないことになります。
施行令で定められていないという事は、点灯義務はないということであることは、ご存じの通りかと思います。したがって、この点灯義務があるというのは道路交通法第52条の趣旨に反するということですよね。
しかるに、同条は当然に夜間の車両等の安全のための規定であるときは間違いないと思いますが、「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」とされており、明文化された趣旨は「道路にいるときは、政令で定めるところにより、車両等の種類に応じ、灯火をつけなさい」というもの、つまり、政令で定めることを守りなさいといったものかと思います。
まぁ、ここらへんは標記の件とはちょっとずれてますんで(?、本質か?)
法 政令
何かしらの灯火を必ずつけろ →どの種類かは政令
or
政令で定める灯火を必ずつけろ →どの種類かは政令
私は下の方かと…
No.5
- 回答日時:
>政令で定める灯火を必ずつけろ →どの種類かは政令
これは「法律が、灯火をつけるべきかどうかも含めて政令に委任している」という主旨だと思います。たしかに、条文でそのような規定をすることも可能です。
しかし、道交法の文言からはそのような委任は読み取れない気がします。
もし条文が「【政令で定めるところの】道路にあるときは、~灯火をつけなければならない」となっていれば、「点灯義務のない道路」を政令で規定することも可能だと思います。
しかしながら、条文は「道路にあるときは、【政令で定めるところにより】~灯火をつけなければならない」とあります。これは「道路にあるときの灯火義務」を法律で定めて、その具体的手段を施行法に委任しただけではないでしょうか。
立法府の国会で作られた法律を、実際に実行するのが行政府です。たとえ ば「消費税導入」「消費税率5%」というのは国会が定めますが、実際に徴収するのは国会の仕事ではありません。そこで、具体的な施行細目は政令に委ねているわけです。あるいは委ねざるを得ません。しかし、それは行政が恣意的に法律を運用できることを意味しません。法律で委任された範囲で施行細目を決められるだけなのです。
たとえば施行法18条が「車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、都内の道路を通行するときは尾燈をつけなければならない」とのみ定めていたとします。そうすると、都内以外では点灯義務が免除されることになります。しかし、これは「道路にあるとき」は「灯火をつけなければならない」を定めた52条1項に反します。たとえ法の趣旨を考慮したとしても、このような【政令】を認めることはできないでしょう。
そもそも行政府の恣意性を排除し、行政府の力を抑制するのが「法律」の目的です(法の支配)。「政令」で規定できるのは限定的なもので、法律で決められた大枠を政令で否定することはできないはずです。
早速の詳細な回答ありがとうございます。今日はいい天気ですね(日本では)
諸説ごもっともだと思いました。
>「道路にあるときの灯火義務」を法律で定めて、その具体的手段を施行法に委任しただけではないでしょうか。[何かしらの灯火を必ずつけろ→どの種類かは政令]
との見解においては、法の趣旨を考慮して、その趣旨を逸脱して灯火の免除を規定する政令はそもそも違反であると、その結論は納得できます。
ただ、道路交通法施行令第18条第2項は「幅員が5.5メートル以上の道路に駐車し、又は停車しているときは」と規定しているところ。
その見解であると、幅員が5.5メートル未満の道路に駐車し、又は停車しているときについては、見通しのよいトンネル(同条第1項)の除外規定のように、つけるべき灯火が設定されておらず、「法の趣旨に反している。」ことになるかと思います。
そうすると、「道路に駐車し、又は停車しているときは」と規定すればいいところ、わざわざ、「幅員が5.5メートル以上の」という文言で限定し、政令の不備を規定したのかなと(同条第3項もしかり)、明るくても灯火をしていればより安全であるし、それなら、高速道路等に限定せず、普通道路でも明るければ灯火を免除してもいいのではないかとの疑問も…
つまり、行政は法に従って政令を定める義務があるところ、何故わざわざそれを逸脱した政令を定めたのかなと疑問を感じます。
No.3
- 回答日時:
法規の構造としては、
法律(道交法)⇒点灯義務を規定
政令(施行令)⇒点灯の方法を規定
ということです。また、
法律:国会が制定
政令:内閣が制定
ということで、当然法律のほうが上位の法規範になります。国民の代表者で
構成された国会が制定した法律の内容を、行政府が恣意的に変更することはできないからです。
そこで、条文を読むと
道交法⇒「道路にあるとき」
施工法⇒「通行」「停車」「駐車」
とあります。したがって、
「道路にあるとき」=「通行」+「停車」+「駐車」
という関係が成立するはずです。つまり、「道路にあるとき」に含まれるのであれば、「通行」「停車」「駐車」のいずれかに必ず該当するはずです。
もし、それ以外の場合があれば「義務の規定はあるのに、方法が規定されていない」という「ベニスの商人」的状態になるからです。
仮にそのようなことがあれば、刑罰法規の性質上国民に有利に解釈すべきですから、「反対解釈」により違反にはならないはずです。しかし、上で述べたように、それは国民の代表者によって違反である、と規定したことを、国民の審判を受けていない行政府によって無効にすることになります。
ご多用中に関わらず、わかりやすい解説をいただきありがとうございます。
>仮にそのようなことがあれば、刑罰法規の性質上国民に有利に解釈すべきですから、「反対解釈」により違反にはならないはずです。
とのことで、了解です。
少し疑問に感じたのが一点
>それは国民の代表者によって違反である、と規定したことを、国民の審判を受けていない行政府によって無効にすることになります。
とございますが、道路交通法施行令第18条第1項で明るいトンネルとかを通行する場合は除く、すなわち左の状況では灯火を要しないと読める規定がございますが、これはまさしく「それは国民の代表者によって違反である、と規定したことを、国民の審判を受けていない行政府によって無効にすることになります。』ということになるのですか?
私が思うに、道路交通法第52条は「夜間…道路にあるときは、政令で定めるところにより、…灯火をつけなければならない。」と規定しており、政令で定めていることについて灯火していない状態を違反とするものかと?
ところで、冷静に考えると、信号待ちは停車なので、つけるべき灯火は道路交通法施行令第18条第2項に該当し、「非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない。」ということですよね。

No.2
- 回答日時:
私も#1の回答と同意見ですが、強いて言えば「車両を路上に投棄した場合」とか「陸送中の車両が荷崩れで落ちた場合」とかそのくらいでしょうか。
もっともそもそもその場合は「車両」と言っても道路交通法なりの規制対象としての「車両」ではなくて単なる物としての「車両」でしかないわけですが。先の質問から察するに、おそらく信号待ちの停止とか一時停止とかを想定しているのでしょうが、それは「道路を通行するとき」の一態様でしかありません。念のため。
この回答への補足
ある程度結論が出たので
【標記の件のまとめ】
道路に車両等がある場合において、「道路の通行」「停車し、又は駐車しているとき」に該当しない場合については、法第52条第1項は「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定していることの反対解釈により、政令で定めていない以上灯火をしなくてもよい
【おまけ】
信号待ちは道路交通法第2条第1項第19号の規定により停車に該当する
ご多用に関わらず回答をいただきありがとうございます。
標記の件の解釈について、同意ということで了解いたしました。
信号待ちで灯火すべきについては、今回は議論をしない予定でしたがw
リンクを貼った以上は、やはりすべきなんでしょうかね…
ぶっちゃけ信号待ちに伴う停止は停車なんですかね、それとも通行の態様?法律的には、停車は「車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」とされいるから、停車に該当するかと思いますけど…「通行」の定義が法律上ないのが問題なんですかね。
【参照】
道路交通法(昭和35年法律第105号)(抄)
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)~(17) (略)
(18) 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
(19) 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
(20) 徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
(21)~(23) (略)
2・3 (略)
(指定場所における一時停止)
第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。(以下略)
(停車及び駐車を禁止する場所)
第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。(以下略)
(1) 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
(2) 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
(3)~(6) (略)
No.1
- 回答日時:
>「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定していることの反対解釈により、政令で定めていない以上灯火をしなくてもよい」
まぁ、正解かそうでないかといえば正解ですが…
そもそも、自動車が「道路にあるとき」で、
・道路を通行するとき(道路交通法施行令18条1項)
・駐車又は停車しているとき(同18条2項)
以外の状態は存在しないと思います。
お忙しいところ回答ありがとうございます。
標記の件の解釈は、まぁ正しいと言うことで了解です。
>そもそも、自動車が「道路にあるとき」で、
>・道路を通行するとき(道路交通法施行令18条1項)
>・駐車又は停車しているとき(同18条2項)
>以外の状態は存在しないと思います
まぁ、その辺は今回議論する必要は無いので(^_^;)
「道路を通行するとき」「駐車又は停車しているとき」で全てを包括していないと、困りますからね(^-^)
敢えて、議論したいといのであれば、問題定義を致します。
「駐車又は停車」している状態は道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第17号及び第18号に定義されており、同第18号にて停車は「車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」とされております。
また、同項第20号の徐行についての定義にて「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と規定され、一時的に止まることも、停止の意味であるように使われております。
そこで、一時停止は、駐車以外の停止なので停車に該当するのか?
一時停止はどういった整理なのか(何故停車)ではないのか法律論的に議論をしていただきたいと存じます。
ただ、一時停止を停車と整理しても、同法第44条で「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。」とあるため、なんら問題はないかも知れません。
その場合、夜間の信号待ちは道路交通法施行令第18条第2項が適用され非常点滅等又は尾灯をつける必要があります。夜間尾灯は普通ついてるので、一時停止が駐車という整理でも特に問題なしかと。
新たに問いを作った方がいいですかね?
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