No.1ベストアンサー
- 回答日時:
難しいご質問ですね。
法律上の過料は、非訟事件手続法にしたがって、裁判所により支払を命じられます。
法律には、裁判所に過料事件の申立をすることができるものの定めはなく、事実を知った裁判所が職権で開始するものとされています。ただ、裁判所が独自に違法行為を調査発見して、過料の裁判を開始するということはありません。そこで、一般には、行政機関が過料の事実を発見したときに、それを裁判所に通知することで、過料の裁判が開始されます。そして、この通知は、行政機関であれば誰もできると考えられます。
したがって、法律では決まっていないので、どこに通報すればいいかというのは非常に難しい質問です。
誰がやってもいいということは、仕事を増やしたくないですから、自分では誰もやりません。また、過料が行政罰である以上、行政官には過料事件の通知をするかどうか裁量があり、必ず過料事件として取り扱うような義務もありません。
以上のような理由から、現実には、過料事件の裁判というのは、後で書く登記官が通知するもの以外、殆ど行われません。
たしかに、役員の住所が登記されないのが放置されることが、絶対に許されない社会悪であるというのであれば、法律上明確に過料事件の通知をする義務がないとしても、これを放置することは行政の怠慢でしょう。
しかし、ご質問のケースですと、たいした違法ではありません。行政官がその事実を知ったとしても、裁判所に過料事件のの通知を行わないと決定することは、不当とはいえず、むしろ妥当だと思います。(どのくらい厳格に過料をかすべきかというのは、個人の価値観なので、このくらいの事件でもかならず厳正に過料の手続きをすべきというご意見であれば、それを否定するものではありませんが)
登記官については、商業登記規則118条で、職務上、過料事件にあたる事実を発見したときには、裁判所に通知する義務が特に定められています。しかし、過料事件について一般人から告発を受けることは登記官の職務ではありませんから、一般の人から告発文が届いたとしても、職務上過料事件の事実を知ったとことにはならないと考えられます。
以上を踏まえて回答ですが、法律上も事実上も、ご質問のような告発を受け付ける官庁というのは決まっていませんので、会社法上関係のある官庁(法務大臣や、管轄の登記官)、その会社の業種を管轄しているような官庁(例えば建設業であれば、国交大臣とか)に、告発してみてはいかがでしょうか。
やるだけ無駄なような気もしますが・・・
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/08 17:56
非常に詳しいご回答、ありがとうございます。恐縮です。
法律上の扱いも、実際上の扱いもよくわかりました。
過料は期待せず、東京法務局か管轄の出張所に通報します。
No.4
- 回答日時:
>実際に過料が科されるかはともかく、この場合に一番厳正に対処してもらうためには、どこに通報(文書で)すればいいでしょうか?
どこにということでしたら、管轄の地方裁判所に申し立てることになります。ただし、ここで言う申立は、裁判所に職権の発動を促すという意味であり、申立権がありませんので、裁判所はそれに応答する義務はありません。
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