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 こんにちは。私の友人は随分前にいわゆるカジノバーで、賭博罪で逮捕された事があります。
 最近になって、海外移住を考え始め、調べてみると無犯罪証明書とかいうものが必要なんだとか...
 それでは、彼女は移住は絶対無理なんでしょうか?海外ではカジノは合法でも、日本の法律に違反した以上は無犯罪、という事にはならないんでしょうか。
 又、この先彼女が結婚して名前が変わったとしても状況は変わらないのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (4件)

 No1です。

逮捕されることが、イコール有罪ということではありません。書類が作成されて検察庁に送られ、担当検事が不起訴と判断をして、無罪となる場合もありますし、起訴されて刑が確定することもあります。罰金を支払ったということは、有罪という処理がされていますので、ご希望の無犯罪証明書は難しいと思います。移住を希望されている大使館に、確認をして見ると良いでしょう。
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この回答へのお礼

 なるほど、よく分かりました。彼女に確認してみるよう勧めてみます。
 過去の過ちって、意外なところで響いてくるものなんですねえ。
 ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/25 11:44

#2の追加です。



>罰金を20万円ほど払ったと聞いています。

逮捕されて、検察庁に送られて、起訴されて裁判で有罪の判決が下りると、罰金や禁固・懲役などの罪になります。
従って、罰金を納めたということは有罪になったということです。
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この回答へのお礼

 なるほど、そうなんですか。色々自分でも調べているようなんですが過去の過ちがこんなところで響いてくるとは...何とも複雑な心境になりますね。
 よく分かりました。ありがとうございます!!

お礼日時:2002/04/25 11:42

彼女は賭博罪で逮捕されて、有罪となったのでしょうか。


他だ単に逮捕されても、起訴猶予になる場合も有ります。

前科は、結婚などで氏名が変わっても消えません。
日本での罪は日本の法律で決まりますから、外国で罪にならなくても、日本で罪になる犯罪は犯罪です。

はっきりしたことは、申請してみれば判りますから、兎に角、申請してみましょう。

この回答への補足

 そうですか、結婚しても前科は消えませんよね。当たり前ですよね。
 有罪となったかどうかっていうのはどういう事なんでしょう?私もそういう事はとんと分からないのですが、罰金を20万円ほど払ったと聞いています。

補足日時:2002/04/24 15:54
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 移住をするには、自国での無犯罪証明書が必要となります。

移住先の国での無犯罪ではなくで、日本での無犯罪証明書ですので、国内で犯罪を犯した場合には無犯罪者とはなりませんので証明書は交付がされません。また、結婚をして姓名が変わったとしても、その人が犯した罪は消えませんので、無犯罪者にはなりません。

 ただし、犯罪でも種類によったり、刑を終えてから一定程度期間を経た場合などには、用途によっては前歴とみなさない場合もありますので、確認をしてみてください。

この回答への補足

 早速のアドバイスありがとうございます。彼女の場合、書類送検、というんでしょうか?それはされたかもしれません。起訴されたのかどうかは分かりませんが、罰金を20万円ほど払っただけらしいんですけど。こういう場合どうなんでしょう?要領を得なくて申し訳ないです。

補足日時:2002/04/24 15:52
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