
表題の内容について、ご教示いただけますでしょうか。
来年の4月よりアスベスト関係の労働保険料として(?)
一般拠出金を徴収されることとなったようですが、
こちらは社会保険(労働保険)の一部だと考えて、法定福利費に
含めてしまってよいものでしょうか?(児童手当拠出金のように)
法定福利費とは異なる科目にする場合、労働保険料確定時の仕訳と
しては、どのような形になりますでしょうか。。
少し先のことではありますが、心配になってしまい質問させていただきました。
可能であれば、仕訳例などもご教示いただけませんでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
※ 労働保険とは。
(1) 労災保険・・・・原則として全ての事業が適用を受け、そこに働く全ての労働者が受給の対象。・・・・政府管掌・・・・業務上通勤途上の病気・怪我、障害、死亡の為。
(2)雇用保険・・・・原則として全ての事業が適用を受け、その従業員が被保険者となる。・・・・政府管掌・・・・失業の為。
科目は法定福利費になります。
No.3
- 回答日時:
企業会計基準は、財務会計基準機構の企業会計基準委員会が出しているはずです。
財団法人 財務会計基準機構
http://www.asb.or.jp/
勘定科目については、積極的に推薦できるホームページがないのですが・・ 例えば ↓
http://www.lan2.jp/jisyo/Search.asp?menutype=2
http://www.eonet.ne.jp/~keidream/kamokutekiyou.htm
http://www.kaga-kei.jp/top/accounting_assist/rev …
No.2
- 回答日時:
#1です。
多くの経理担当者がそうであるように、私も企業会計のルールを決めた「企業会計原則」、「原価計算基準」、「中小企業の会計に関する指針」などに則って会計処理を行っています。しかし、これらには、「勘定科目」の定義のような詳しいことは書いてありません。インターネットで探しても良いものが見付かりません。簿記や会計の本で調べたり、公認会計士に尋ねたり、必要があれば会社独自の勘定科目を設定したりして、会計業務を行っています。
「企業会計基準」は、まだ見たことありません。企業会計基準に勘定科目に関することが書かれているのであれば、私も読んでみようと思います。
ご回答いただきまして、ありがとうございました!やはり皆様も、「企業会計原則」などに則って処理されておられるのですね。
お恥ずかしい限りですが、挙げていただいた資料に、勘定科目について掲載されていないことを知りませんでした。
私もインターネットや本などを必死に調べてはみるのですが、やはり難しくて、自分の考えが正しか不安が多いです。
「企業会計基準」は、税務署の方に質問する機会があった際にチラっと伺ったもので、詳細については私も分からないんです。(申し訳ありません。。)
もしかすると、hinode11様が挙げてくださったものを総称しておっしゃっているかもしれませんね。(または、企業会計基準委員会が作成したというもの・・?)
こちらの漠然とした質問にも、非常にご丁寧にお答えいただきまして、本当にありがとうございました。大変参考になりました!
No.1
- 回答日時:
この拠出金は、石綿による健康被害の救済を目的として法的に強制される支出ですから、勘定科目は「法定福利費」です。
労働保険の一部と考えて会計処理して下さって結構です。ありがとうございます!法定福利費で問題ないのですね。安心しました。
追加の質問になってしまうのですが、今回のように仕訳に迷ってしまった場合など、「企業会計基準」を参考にするとよいと伺ったことがあるのですが、
皆様の会社でも「企業会計基準」に則って科目を選択していらっしゃるのでしょうか?
もしよろしければお教えいただけますでしょうか。
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