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路上で暴行の被害(路上駐車を注意したところ、当方のバイクを蹴られ、2~3回強くも弱くもない程度で叩かれ、その後首を掴まれ倒されそうになりました)に遭いました。

怪我はしていないため、暴行で被害届を提出しました。

相手は警察では一応謝ってきたものの、その後加害者はこの程度では暴行じゃないといい、慰謝料等支払う意思はないとのことでした。
少額訴訟を視野に入れ、訴訟を考えているのですが、慰謝料をとることは可能でしょうか?

その場合、金額的な目安はいくらくらいでしょうか?

相手の反省の態度が一切見られないため、刑事でも重く処分していただきたいと調書に書きましたが、相手は初犯で軽い暴行なので起訴されない確立の方が高いでしょうか?

今後どうするのが一番いいのでしょうか?
アドバイスをぜひともよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

暴行の状況を目撃した人がいて、かつ警察の捜査に協力してくれる人はいるでしょうか?


いないのであれば、相手は「そんな事していない」で終わりです。
実際に相手が暴行を認めなくても証拠がない暴行では送検、起訴(検察)はできないでしょう。
そのような事案ではまず逮捕しないでしょう。
相手は逮捕されたんでしょうか?

暴行ではなく傷害の場合ですが、慰謝料か示談金かは忘れましたが一発10万円というのを聞いた事があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

相手は暴行を認めて書類送検されています。

しかし、形式上謝罪しただけでその後連絡をしたら俺には俺の言い分があると言って、訴えるなら勝手に訴えろと言っております。

やはり専門家に相談するべきでしょうか・・・

お礼日時:2006/12/15 02:18

暴行では殆ど慰謝料は取れません。


少額訴訟は本件では向きません。端から簡裁での通常裁判で行うべきです。
1.債権の書面証拠が必要。
2.損害賠償の金額や可否についての裁判と判断されれば職権で通常裁判移行させられる。
3.相手の異議(これは非常に簡単な書面異議があると旨の回答者のみで可)で通常裁判対応に移行する。
結論
簡裁で本人訴訟。
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