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最近、ニュースで見たセブンイレブンのATMは無理矢理こじ開けると、中の紙幣に緑のインクを噴出して着色するとなっていますが、
紙幣に色をつけたり、ペンで書き込む行為は法的にOKなのでしょうか?
手品でコインを削ったりすることが違法と聞いていますので、紙幣に関しても、もしかしたら?と思って質問しました。
皆さんの見解をお願いします。

A 回答 (4件)

貨幣損傷等取締法を厳密に解釈すれば違法となるでしょう。



しかしこの法律のもっとも重要な要点は、適正な貨幣の流通にあります。つまり、盗難された貨幣(紙幣)は流通通貨としての価値をすでに失っていますので、犯罪防止の観点からも、紙幣として使用できない措置をとっても(つまり着色しても)違法とはなりません。

通常に流通している通貨に、必要も無く故意に何かを書いたり色をつけるのは違法になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。解釈難しいですね。

お礼日時:2006/12/20 13:17

貨幣は損傷してはいけませんが、それは溶かしたり削ったりしては


いけないということで、「汚してはいけない」というのは無理です
よ。しかも、お札は「日本銀行券」であって、法的な意味の貨幣で
はありませんので、貨幣損傷等取締法の適用を受けません。破れて
しまっても、捕まったりしませんよ。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A8%E5%B9%A3
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貨幣損傷等取締法と言う法律があり、


「貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。」というのが
ほぼ唯一の構成要件になります。
 「鋳つぶす」行為は問題ないとして、「損傷行為」とは、
「そこない傷つけること。」とあります(国語辞典)。
 法的な解釈としては、社会通念上使用にたえうるかとい
うことが基準となります。

 ですので、通常使用に問題ない範囲で、色を付けたり、
ペンで書き込んだりする程度では、問題はありません。
全面に着色したり通常使用に問題が生じるようですと、
問題を生じ得ます。
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コインに加工することが違法だったと思います。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/20 13:16

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