チョコミントアイス

12月末で、派遣契約が会社都合により打ち切りになり、失業予定の者です。

次も長期での仕事を探しているのですが、なかなか意にかなうものが見つかりません。私は電話応対無しのエントリー業務を希望しているのですが、そういう仕事は短期での募集が多いのが現状のようです。

そこで、お聞きしたいのですが、仮に、3ヶ月間の短期の派遣契約で働いたとします。そして、失業。でも、その時は次の仕事が一週間くらいの失業期間ですぐに見つかり(失業手当ては受け取らず)、また、3ヶ月間の短期の派遣契約で働いたとします。

この場合、
(1)間に一週間のブランク期間があったとしても、6ヶ月の雇用保険を払っている期間があれば、失業保険はもらえるのでしょうか?

(2)短期契約終了の場合も、会社都合での失業となり、失業手当はすぐに受け取れるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#1です


>仮に、失業保険の手続き申請後、14日目に就職が内定した場合は、7日分の失業手当が、認定日の4~5日後に振り込まれると考えて良いのでしょうか?
 ・会社都合退職の場合ですが
  1.就職は、雇用開始日、入社日、書類上の雇用日が決まって就職になります
  2.就職内定が1.の意味であれば、就職の日の前日までの分(7日間)の失業給付は支給されます
  3.ハローワークへの連絡は、就職日前日か後日(次の次の認定日までにすれば良いです:次の認定日以後の場合は事前にハローワークに連絡要です:その認定日に行けない事を)でかまいません(就職した事を証明する書類が必要です:ハローワークのしおりに付いてます)
   就職日前日に手続きした場合、書類は後日郵送可
   就職後に手続きなら、書類持参で
  4.失業給付の振込は、書類を提出して手続き終了後(会社に雇用の確認を行なう様です)になります

参考:上記の場合まだ給付日数が残っている状態なので
   支給残日数が1/3以上で45日以上なら
   (今回の場合、日数が90日で残りが83日なのでOK)
   再就職手当の支給対象になります
   (金額:支給残日数×0.3×基本手当日額(上限5915円))
   これは、申請しないと支給されませんので、就職した日の翌日から1ヶ月以内に請求する必要があります(請求用紙はハローワークに)
   上記の失業給付に関する就職手続きと一緒にすればよろしいです
 
 ・
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この回答へのお礼

再就職手当ては、申請しないと支給されないのですか・・
職安側で計算すれば、わかりそうなものなのに・・
やはりお役所・・

貴重な知識をありがとうございました。

お礼日時:2006/12/23 12:32

>派遣なのに、望まない仕事の部署に異動命令が出て、それでしかたなく退職したら、自己都合退職にされてしまうんでしょうか?



自ら退職する事は、自己都合退職になります。普通、会社勤めをしていて、望まない職場に人事異動する事は良くあることです。それを理由に退職すれば、自己都合退職に変わりありません。
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この回答へのお礼

そうなんですか・・・

次の仕事をがんばって早く見つけるしかないのですね・・
でも、納得いかない・・ 派遣なのに・・

ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/26 11:24

>派遣先の契約が終了しても、派遣元で雇用が継続しているという状態がいまいち分からないのですが、



例えて言えば、派遣元は就職先で、派遣先は、配属先の部署をイメージすればわかりますか?派遣先の契約終了は、配属先の異動のようなものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とてもよく分かりましたが、派遣契約での異動って・・

派遣のメリットのひとつは、仕事内容が選べることだと思っているのですが、派遣なのに、望まない仕事の部署に異動命令が出て、それでしかたなく退職したら、自己都合退職にされてしまうんでしょうか?

お礼日時:2006/12/23 12:26

貴方様は、派遣元で雇用保険に入っていますので、派遣先の契約終了は失業とは関係ありません。

1週間のブランク期間でもその間に派遣元で雇用が継続していれば、派遣元で6ヶ月以上勤務したことになりますので、退職したのであれば失業給付はもらえます。また、実際に派遣元を退職して、1週間のブランクでも、退職日から1年間に6ヶ月被保険者期間(週30時間以上の勤務に限る)があれば、当然失業給付はもらえます。
退職が、会社都合なら、当然7日間の待期期間のみです。
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この回答へのお礼

派遣先の契約が終了しても、派遣元で雇用が継続しているという状態がいまいち分からないのですが、失業保険は受け取れるとのことなので、安心しました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/22 09:02

(1)退職時、前1年間の内、6ヶ月以上の雇用保険の加入実績がある被保険者であれば、失業給付の対象です(2社にまたがってもかまいません)


  (離職票は、前社の分と、退社する会社分と2社分必要です)

(2)最後の退職理由が会社都合なら、(3ヶ月の給付制限期間はありませんから)、待機期間7日間のあと支給対象期間になります
  失業給付は、手続き申請後、28日目に認定日があり、4~5日後に口座に振り込まれますから、1月強かかります(この場合21日分が支給です:28日-待機期間7日)次回から28日分になります
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この回答へのお礼

丁寧な解説をありがとうございます。
今回は、1月からの仕事が決まりましたので、失業保険は受け取らないということになりましたが、次もまた派遣なので、こんなことにならないとも限りません。
そのときの為にも安心しました。

今後の為にも、ひとつ疑問なのですが、仮に、失業保険の手続き申請後、14日目に就職が内定した場合は、7日分の失業手当が、認定日の4~5日後に振り込まれると考えて良いのでしょうか?

もし、よろしければ教えてください。

お礼日時:2006/12/22 08:54

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