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聞いた話で恐縮ですが、東京から(兵庫県の)芦屋に行った友人が「東京~川崎」「横浜市内~立花」「立花~芦屋」という3枚の切符を持って乗車しようとしたところ、この切符では新幹線には乗れないと言われて通してもらえなかったそうです。

私も気になって調べてみましたが、「これは駅員の誤解」という見解と「新幹線の新横浜や岐阜羽島の付近は在来線とル-トが違うからダメだ」という見解に二分されています。この場合はどちらの解釈が妥当なのでしょうか。ご教示いただけましたら幸いです。

A 回答 (9件)

No.6です。

ふたたび失礼します。No.6では、
>「新幹線の新横浜や岐阜羽島の付近は在来線とル-トが違うからダメだ」という見解に一票です。他の回答者様のご指摘のとおり、東海道新幹線の場合、品川・小田原間、三島・静岡間、名古屋・米原間には注意が必要です。
・回答しましたが、No.7様のご回答を拝見し、考え直しました。見解を訂正します。

No.6の回答は、JR旅客営業規則第16条の2第2項のことでした。No.4様のご回答にもあるように、同規則には第157条(選択乗車)というのがあり、ご質問の「東京~川崎」と「横浜市内~立花」のうち、
・「品川~川崎≒横浜市内~小田原」は、同条の(27)に、
・「三島~静岡」は同条の(33)に、
・「名古屋~米原」は同条の(36)にそれぞれ該当しますので、途中下車をしない、という前提で、乗車券は「オール東海道本線経由」ですが、「オール東海道新幹線」で乗車できます(くどいようですが、この3つの区間内での途中下車はダメですよ)。

ご質問の「駅員の誤解」かどうかは議論の分かれるところですが、私が思うに、駅員は、私のNo.6同様、同規則の第16条の2第2項だけを意識していたのではないでしょうか。選択乗車の規定である第157条は、第16条の2第2項を踏まえた上での例外規定と考えるのが自然です。なぜなら、第157条の(26)~(28)、(31)~(40)にある「・・・」の線は、明らかに東海道新幹線を想定しているからです。よって「駅員の誤解」に1票です。

したがって、新幹線経由の乗車券でも、東海道本線経由の乗車券でも、どちらでも使えますし、100km超の乗車券では原則として途中下車もできます。
ただし、分割購入の場合は、100km超の乗車券であっても、券面経路ではない側の経路を選択乗車中は、途中下車できませんのでご注意ください。
逆に言えば、途中下車しないのであれば、分割乗車券でも全く問題はありません。
ただし(「ただし」ばかりで恐縮です)、自動改札機が対応するかどうかは別問題です。あまりに枚数が多い場合はエラーになるでしょうから、有人改札がいいと思います。

ということなので、No.6での、
>ご質問の区間で分割して得するパターンはありませんでした。通常通り1枚で8720円で構いません。
・という回答も取り消します。ご質問の分割方法が最安です。お詫びして訂正します。
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横浜市内の出口の駅の見解が新横浜駅と川崎駅で二つ考えられるために起こりうると思います。



これが、蒲田駅とかだったら駅がひとつしかないために一義的に決まるので大丈夫ですね。
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#6のgootaroh様の意見に補足します。


#4のnewdays様の回答中に規則本文が引用されていますので、あわせて見ていただければわかりやすいかと思います。
ご指摘のとおり、「東京~川崎」の乗車券だけだと、第16条の2(2項1号)により、品川~小田原間は在来線と新幹線は別の線として扱われますから、新幹線には乗れません。
しかし、第157条(選択乗車)では「普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて」という表現になっています。川崎までの乗車券に、区間が連続する横浜市内からの乗車券を「併用」することにより、選択乗車が利用でき、その結果として新幹線にも乗れる、という解釈ができます。
但し、2つの条文を併せ読まねばならない解釈であり、もともと新幹線に乗れないきっぷで乗れるようになるという、効力が変わってしまうような解釈をせねばなりませんが、そのような解釈をしない係員もいることでしょう。解釈の問題ですから、残念ながらJR東海なり東日本に問い合わせて公式に回答を得ない限り、どちらが正しい解釈かは判断できないと思います。個人的には#4のご意見に賛同します。
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「新幹線の新横浜や岐阜羽島の付近は在来線とル-トが違うからダメだ」という見解に一票です。

他の回答者様のご指摘のとおり、東海道新幹線の場合、品川・小田原間、三島・静岡間、名古屋・米原間には注意が必要です。
なお、下記URLの乗車券分割プログラムで計算すると、ご質問の区間で分割して得するパターンはありませんでした。通常通り1枚で8720円で構いません。
蛇足ですが、No.1様のご回答について、川崎は「横浜市内」扱いなので問題ありません(確かにややこしいですが)。

参考URL:http://bunkatsu.info/cpg.cgi
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元の質問に対しては、#4でnewdays様が回答されているとおりですね。



それ以前の回答について、恐縮ながら補足します。
#2のkousei2様の回答中に「普通に横浜市内~立花という乗車券を購入すると東海道本線経由となってしまい新横浜~小田原間の新幹線に対しては無効です。」とありますが、横浜~新横浜間の各駅と小田原駅との間には選択乗車の規定があり、新幹線・在来線どちら経由の乗車券でもどちらにも乗ることができます。(旅規第157条(26))
実際に体験しましたので、以下、参考までに記します。先日所用で横浜駅で小田原までの乗車券を新幹線経由で購入しようとしましたが、みどりの窓口ではうまく発行できず、在来線経由で発行されました。窓口氏に「新横浜では自動改札は通れないかもしれないので有人改札を通ってね」と言われましたが、新横浜の乗換改札口では自動改札に通すように言われ、難なく通れました。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
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 問題となるのは、品川~小田原間の処理ですね。



 確かに、旅客営業規則第16条の2、2項1号において、品川~小田原間については新幹線と在来線は別の路線として扱われる旨、規定されております。
第16条の2次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
(1)東海道本線、山陽本線中神戸・新下関間東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、熊谷、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1)品川・小田原間

 品川~小田原間について、在来線の駅を発駅・着駅とする乗車券を併用する場合の取り扱いについては、選択乗車の規定があります。
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(27)品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
 上記規定の存在により、区間が連続していれば、在来線の乗車券で新幹線に乗車することは差し支えありません。但し、新横浜で途中下車することはできません。

 もっとも、JR東海では、横浜市内着の乗車券で品川・東京まで乗車した場合に、川崎ではなく新横浜から乗り越し運賃を収受するなど独自のローカルルールを持っているようです。どのレベルで規定されているかわかりませんが、係員が何らかの根拠を以って処理した可能性も否定できません。
 仮に係員の処理が誤取扱であったとしても、分割乗車券を使うリスクとして止むを得ない面もあるのではないでしょうか。通常の片道乗車券を使えば、こうしたトラブルは防げるのですから。
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旅客営業規則の第157条(選択乗車)のただし書きには



ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。

とあります。
また同条の(27)には

品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)

とあります。

今回は、品川~小田原間に対して区間の連続した2枚の乗車券を併用します。
従って、東京・品川から新幹線で小田原以遠(新大阪方面)に向かうことは、品川~小田原間で券面記載経路でない経路上の駅で途中下車しなければ問題ありません。
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東海道新幹線の品川~小田原は東海道本線とは別の路線という扱いで、その間の駅を発着する乗車券は選択乗車が存在しません。


普通に横浜市内~立花という乗車券を購入すると東海道本線経由となってしまい新横浜~小田原間の新幹線に対しては無効です。
東神奈川、新幹線経由の乗車券であると念を押して購入する必要がありました。
同様に東京~川崎の乗車券は新幹線に対して無効ですから新横浜までの新幹線経由の乗車券を購入する必要があります。
まあ、これでは分割のメリットはなくなるのですかね。
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川崎~横浜までの切符がないですね

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