【お題】NEW演歌

都内賃貸マンションの契約で、管理会社と契約書を読み合わせていたら、管理会社から「特約として、退去する際に敷金の中からハウスクリーニング代25000円を差し引くという契約を結んでいただきます。それ以外は、まず請求することはありませんから」と言われました。
審査を待った時間などもあり、もう時間的に他の物件を探す余裕はなく、不動産ルールにも乏しかったため、不思議に思いつつも契約書内にあった「退去時に払います」という部分にサイン・捺印をしました。

でも、25000円って本当に取られて仕方のないものなのでしょうか?
私は借物として部屋の管理には気をつけておりまして、通常の生活での劣化や汚れ以上に請求されるようなことがないよう心がけているのですが…。
ご意見・アドバイス等、お願い致します。

A 回答 (3件)

 お引越しおめでとうございます。


 敷金とは家賃滞納時の保証金です。ですから敷金が3ヶ月分の場合、3ヶ月間家賃滞納すると強制退去されてもおかしくないのです。
 今回ご相談されている退去時のハウスクリーニング代は、貸主が負担するのが通常です。しかし、賃貸住宅の敷金に対する扱いが時代と共に変化し、大家さんが敷金でクロスの張替えやハウスクリーニング代を賄う事が当たり前になってしまい、法廷で争うケースも後を絶えませんでしたので、近年の宅建業法改定で敷金の扱いを明確にしてあります。
 しかし、法律が最優先ではなく、特約の方が効力がありますので、ハウスクリーニング代や畳の表替え代を特約として契約させる事が多くなりました。特約事項がハウスクリーニング代のみというのは良心的な気もしますが、実際のところ家賃がその地域の相場に属しているかが判断材料になりますね。
 退去時のトラブルを避ける為にも、引越し前に部屋を訪れて、キズや破損の箇所は写真に収めて管理会社に報告しておいたほうがいいですよ。換気扇の調子や洗濯機の排水も注意してくださいね。
 
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本来ハウスクリーニングは、


借主が通常の掃除を行って退去する場合は不要で、
業者による清掃は過度の清掃となり
貸主(大家)の資産価値を高める為にするべき扱いです。
借主はクリーニング費用は負担する義務はありません。
単に何も知らない借主に対して勝手に押し付けている貸主都合の特約です。
ただ、過度の要求をしていることを認識していない大家が多すぎるのか
判っていて自身の試算保護の為に慣例化してしまったのでしょう。
殆どの物件にはこの特約がついて回るでしょうね。

何も知らないからといって
特約が記載されているのに契約してしまった借主は
払う義務を受け入れたことになってしまっているので
拒むには裁判等で争うしかないでしょう。

嫌なら借りない。これができれば一番いいんでしょうけど・・、
気に入った物件であれば、ダメ元で軽く交渉しつつ
家賃や敷金の減額などで妥協ラインも探すもの手だと思います。

契約前には必ず敷金トラブルの事例は確認しておくと良いでしょう。
何が借主負担で何が貸主負担かを明確に理解して確認しておくべきです。

参考URL:http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/ …
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大家してます



>本当に取られて仕方のないものなのでしょうか?

・契約に書かれていない
・書かれているが貴方が承知していない

上記の場合は支払う必要は無いでしょう

・契約に明確に書かれていて貴方が承知していた場合は

支払の義務が有ります

ハウスクリーニングの内容は「普通の掃除」とは異なります

換気扇の中やエアコンの内部、トイレのタンクの中なども清掃されます
フローリングのワックス掛けも含まれているでしょう

http://www5d.biglobe.ne.jp/~osouzi/

金額的には良心的な金額だと思いますよ

要は「契約=約束」ですから約束した以上は法外な金額でない限り履行する義務が有るでしょう

退去時には500,000円のクリーニング・・・これなどは契約されても無効でしょう

貴方には条件が気に入らなければ契約しない権利も有りました

25,000円程度のクリーニング代特約は有効だと思われます
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