先週、半額買取保証をしている某代理店で自動車購入の申込みをしてきたのですが、その後、ローンの引き落とし開始日の手違いやそれに対する対応がまずかったので、もう一度、正しい引き落とし日とプラスαのサービスを記入した申込み書を送ってもらうことにしました。新たにサービスが付いていたので、即、記入して送り返そうと思ったのですが、少し不審に思ったので、下取り車の査定を他の業者にお願いしてみました。その結果を見て愕然としたのですが、こちらの業者の下取り価格が購入申込み先の下取り価格の倍を超えていたのです。
そのことを、購入申込み先の業者に伝えたところ、下取りについては別のところに出しても構わないとのことでした。ところが、そもそも、下取り額を多めにするということで購入を決めたのですが、実際には他の業者を大きく下回るようでは購入は再検討させて欲しいといったところ、「すでに発注済なので、いまさらキャンセルできない」と言われました。ただし、先にも述べたのですが、ローン手続きに不備があったからということで、購入申込み書は新しく作成することになっているので、仮に発注済であったとしても、申込みが本当に成立しているかどうかは定かではありません。(発注済という言葉も少し怪しいです。)
そこで、質問ですが、このように申込み書を書き直すことになった場合、最初に申込み書に記入した時点ですでに申込みが成立し、キャンセルはできない(もしくはキャンセルするとしたらキャンセル料が生じる)といったことになってしまうのでしょうか。ちなみに、申し込んだ車は、今月の製造は間に合わず来月の製造となるらしく、発注していたとしてもキャンセルにコストがかかるとは思われません。
どなたかご存知の方がおりましたら、ご回答、よろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>登録等の契約発生前なら
登録の前なら OK です。(契約の発生は関係ありません)
>何か良い手を考えてみたいと思います。
是非そうして下さい。
無理やり喧嘩する事はありませんし、勝っても後味悪いですよね。
>改造・架装・修理に着手した日=発注依頼
これは拡大解釈し過ぎです。
ただ、私もここまで消費者が保護される必要があるとは思いません。
契約書にもっと拘束力があったほうが良いと思います。
でも現実は違い、消費者保護だけに向いてます。
前向きな解決方法を相談してください。
あわせて、消費者センターなどへの相談も視野に入れながら。
どうもありがとうございました。
結局、質問にもあります通り、下取りは自分で高価に買い取ってくれるところを見つけ、またローンももっと低金利のところを見つけ、自分でオートローンを組むことにしました。あと、これは代理店サイドのサービスでフロアマット25,000円分はただにしてもらうことで、最終的に手をうつことにしました。(実は、これだけでも当初支払い見積もりから、400,000円くらい違ってきます。)さらに、色も考え直させて欲しいって伝えました(これは難色を示していましたが…)。この辺りが落としどころですね。キャンセルの話についてはさすがにNoでしたが、それ以外は代理店がとりあえず協力的だったので、なんとかキャンセルせずにまとまりそうです。どうもありがとうございました!
No.7
- 回答日時:
NO2です。
会社から書いてます。個人的に心配でしたので、とりあえず解決できて良かったですね。私個人も久しぶりに考えさせられた内容でした。NO1さんの回答も含め売主側として勉強になりました。
納車楽しみですね、納車されたら可愛がって下さい。
No.5
- 回答日時:
NO2です。
すでに数日過ぎていて、文面から正規のディーラーでは無いと思ったので一般論として書いたのですが...本当に代理店が発注しているのなら、リンク先の「注文により販売会社が改造・架装・修理に着手した日=代理店によってはメーカーに発注依頼と取りますよ。」
ローンに関しても、最初の契約時にローンの申し込みをして、審査が通り正式にローン会社から確認が出れば契約と見なすと思います。
「引き落とし日の開始の手違い」の内容がローン会社側が契約違反と取れば、無条件でキャンセル可能と思います。ただこれは、ローン会社と質問者さんで直接契約違反か確認した方がいいと思います。
また、まだ書類渡さず、これから申し込みならローン契約の不備を盾にキャンセルの要求はできます。
ただ状況的にすでに1週間近く経ち、車の手配はすでに動いていると思われます。自動車注文書標準約款を盾にキャンセルを要求することも出来ますが、話の進み方では事態が大きくなると思います。
代理店によっては、民事で小額訴訟制度で賠償を求めるかもしれません。
ここは付属品のサービスなどで妥協した方がいいと思います。
この回答への補足
なるほど。どうもありがとうございます。
ローンについては、私の方は納車引渡し&ローン実行の翌月から引き落としが開始と認識していましたが、納車予定時期と同時期に引き落としが始まるように設定されてました。ローン会社からの確認電話で判明したのですが、これはおかしいだろうと、ローン契約前に代理店に確認したところ、ローン会社の都合で、1月は資金振込みができないため、どうしても今月中に実行したいとのことでした。(これは、資金振込みがないと発注できないという代理店都合です。)ローン会社も、契約は代理店との調整付き次第ということで、契約は成立してません。
ところが、その発注もローン契約が成立しないと無理と言っていたにもかかわらず、今日、電話で確認したら、すでに発注済とのことでした。これが、そもそも不審に思った理由です。
購入予定の車は気に入ったものですし、代理店さんも付加的サービスや下取りを他に出すことを認める等、誠意は感じられます。ただし、これらは、買い手側の問い合わせやクレームに対応しているだけのものともとれます。下取り額の件を含め、当初の発注条件のままだと大きな損失をこうむるところでした。
売り手側を保護するためにクーリングオフが適用されないのであれば、買い手側保護のために自動車注文書標準約款があるのかなと思う次第です。
No.4
- 回答日時:
No.2 さん
>発注に関しては、実際生産が来月でもメーカーに注文した時点で代理店側もメーカーにキャンセル出来ないのです。
ここは間違いではありませんね。ごめんなさい。
ディーラーは在庫になってしまうので、大変だと思います。
すごく迷惑な話です。でもキャンセルできるんですよ。
http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sj …
こんな所も参考に。
どうもありがとうございました。
参考URLも拝見いたしました。ご指摘の通り、過去にも同様の質問がされており、大変、参考になりました。過去の事例や消費者相談窓口の回答によると、注文書に定められる登録等の契約発生前なら、車庫証明発行等の実質費用を支払うことでキャンセルできる(実際、注文書に、撤回の場合は、、、と書かれているので、キャンセルを認めていると解釈される)。一方、いわゆる社会通念としては、好ましくない。従って、やむにやまれぬ事情でない限りすべきではない。そのように理解しました。
何か良い手を考えてみたいと思います。どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.2 さん
残念ながら、
>注文書にサインと捺印するのは、法的効力があるのです。
>発注に関しては、実際生産が来月でもメーカーに注文した時点で代理店側もメーカーにキャンセル出来ないのです。
これは間違いです。
>ディーラーの営業をしています。
ご自分のお店の約款を読んでみましょう。
販売する側は怖くてメーカー発注など出来ないような内容になってますよ。
No.1 のリンク先を読んでください。
No.2
- 回答日時:
ディーラーの営業をしています。
一般論と思って下さい。その代理店の注文書の約款の内容は分かりませんが、質問欄の内容では一方的なキャンセルは難しいですし、それでもキャンセルを要求するならキャンセル料は取られる可能性は高いと思います。
申し込みをしたと言うことは注文書にサインと捺印済みと解釈で回答します。
まず下取り額云々は、質問者さんの、わがままです。
サインと捺印したのは最初の査定額を含め総支払い額に対し納得したからで、後から他店の下取り額が高いからと言う理由でのキャンセルはまず成立しません。もしこの理由でキャンセルが成り立つなら自動車販売業や不動産業は成り立ちません。
それだけ注文書にサインと捺印するのは、法的効力があるのです。
また自動車販売にはクーリングオフは適用できません。
売主側に大きな過失があれば(色が違うとか、グレードが違うとか)別問題ですが、ローンの支払日の訂正程度では、過失アリとは言えないでしょう。
代理店の応対には不満があるかもしれませんが、現に下取りなしでもOKですので、妥協するべきと思います。
発注に関しては、実際生産が来月でもメーカーに注文した時点で代理店側もメーカーにキャンセル出来ないのです。
契約の時、約款までの説明はしていないと思いますが、支払額の内容や添付品の内容などの重要事項の説明はしていると思います。
サインと捺印は非常に重要です。販売会社によっては損害賠償を請求もするでしょう。質問者さんには不満はあるかもしれませんが、妥協するしかないと思います。
No.1
- 回答日時:
同様な質問はたくさんありますね。
過去ログみれば限りなくありますよ。
基本的には↓を参考にして下さい。
http://www.shohi.sl-plaza.jp/news/200305/qa.html
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