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2週間前に注文書にサイン押印しましたが、その後非常に不便な点があることに気付き(猛烈に反省しています)、キャンセルしたいと考えています。
委任状用の印鑑証明は、まだ提出していません。
代金も一円も支払っていません。
装備は特別なものは付けていませんが、色はオプションカラーの白を選んでいます。
担当の営業さんに相談しましたが「上と相談してみないと分からない」と言われました。
他の方の回答だと「登録、架装着手、引き渡し いずれかがなされていなければ可能と」ありますが、私の場合、キャンセルできるでしょうか?
キャンセル料金は請求されてしまうでしょうか?

A 回答 (3件)

契約前ならキャンセルできると思います。


キャンセル料の請求は(ディーラは欲しいでしょうが)難しいかな。
注文書か契約書に書かれているとおりになります。
それに契約解除料が必要だと書かれているならば、法的には払う必要があります。

とは言っても、たとえば身内が重病になって車を買う金がないというような場合のキャンセルは車屋が泣くしかないんですけどね。
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注文書を良くお読み下さい。



全ての販売店の注文書に
赤い文字の部分があります。

これは日本中全ての販売店で共通で一字一句同じなんですが
「キャンセル出来ないのでそれを承知してから判子を押すように」
と明記されています。

ですのでキャンセル出来ません。

あとは誠心誠意・平身低頭お願いするのみです。
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>注文書にサイン押印しましたが



契約成立ですね、売買契約上のキャンセルはできません。
注文書は法律上、支払いの意思があるという意味になります。
自動車の購入にはクーリングオフがありませんから、双方の話し合いによる合意解約しかありません。
販売店からメーカーに車両を発注済みであればそのキャンセルもできませんから販売店には車が届くということです。

キャンセル料金は転売した際の差額(キャンセル車は高く売れない)や事務手数料分になると思いますが、
販売店でキャンセル料を入金する手段がなければキャンセルはできないでしょう。
入金する手段というのは、社内の経理処理上に必要な型番のことであり、車両やオプション装備などは英数字の記号で見積が出来ているのでそれのことと説明しておきます。

よく話し合ってくださいね。
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