A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず身体的障害手帳と障害年金は別であるということから分かっておいてください。
身体的障害手帳を持っていなくても障害年金の申請は出来ます。
身体的障害手帳1・2級を持っていればそれで身体の状態を証明してくれますから、障害年金の受給要綱を満たしていることになります。
反対に障害年金の裁定が下りれば、身体的障害手帳の対象にもなるということです。
先の方の回答も2通りあるようですが、身体的障害の手帳の申請は都道府県の定める「指定医」の診断を受け、診断書及び意見書を書いてもらわなくてはなりません。
障害年金については「指定医」でなくても構いません。
前置きが長くなりましたがご質問の診断医による差ですが、私はあると思います。
http://www.asahi-net.or.jp/~ve9k-nkk/toukyuuhyou …を参考に、
診断基準は減密に定められていますから、差が出るのには矛盾がありますが、障害の状態ではっきり数値のあるものは数値を誤魔化すことは出来ないのですが、「機能の著しい障害」という表現で診断は出来ます。
一見の「指定医」ですと診断に手心なんてありませんが、医療事故・ミス等で障害に至った場合など、手心があっても不思議ではありません。
不正ではありません。
あくまで手心です。
No.3
- 回答日時:
#1です。
#2さんの「アドバイス」に質問者さんが混乱してしまわれたら気の毒なので少し補足しておきます。身体障害者福祉法第15条で、「身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。」となっており、この都道府県知事の定める医師というのが指定医と言われるようです。
「身体障害者福祉法 指定医師」のキーワードでヤフーで検索するといろいろ資料が出て来ると思います。
>・身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成するには、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けていただく必要があります。
・指定は、医療機関の所在地別に、県(指定都市・中核市を除く区域)、指定都市、中核市が行います。
http://www.pref.ishikawa.jp/fukusi/siteii.htm
質問者さんのかかりつけの医師が指定医になっているならそのまま診断書を書いてもらうことが出来ますが、そうでなければ別の指定医に診断書を書いてもらう必要があります。誰が指定医かは役所に問い合わせばすぐ教えてもらえると思います。かかり付けの医者もおそらくリストを持っているでしょう。
身体障害者手帳の交付申請に必要なことは、詳しい、これまでの傷病状の経緯というよりも、現在の固定した傷病状が基準のどの級に該当するのかという判断であり、従来からの傷病状をずっと知っているかかりつけの医師でなくても可能なわけです。ただ、指定医が判断した傷病状をあなたが実際よりも軽すぎると感じ、かかり付け医に相談してかかりつけ医もそれに同意した場合、かかりつけ医は自分の所見を書いた書状を指定医に出してくれるかもしれません。しかし判断するのはあくまで指定医です。
No.2
- 回答日時:
指定医などいないはずです。
障害年金は国の制度であり自治体は国の窓口にすぎません。かかりつけの医者がいちばん症状を良く知っているのでその医者に記入してもらうのが普通だと思います。とにかく詳しく書いてないといけません。市役所の年金課の人にうかがった話では診断書で決まってしまうので障害年金向けの診断書を書きなれている医師がいいと言っていました。医師によっては国に提出する診断書だとびびってしまい、うまく書けずに却下された例もあるそうです。クチコミで医師を探すのもいいかもしれません。
No.1
- 回答日時:
傷害の認定はどの医者でも出来るわけではなく、都道府県知事が指定した医師が行うようです。
ですので原則としてどの指定医師が診断しても結果が同じになるはずです。というか、医師によって診断結果が違うようなことでは困るでしょうから。実際は甘い目、厳しい目につける医師もいるのかもしれないけど、あまりに違いがあると信用問題にも関わるし不正行為があれば指定を取り消されるのでやはりどの医師も基準に従って厳密に診断するはずです。
もしどうしても1人の指定医の診断に納得出来なければ別の指定医に診てもらってもいいが、おそらく結果は同じだと思います。
申請時に必要な身体障害者診断書の診断料等はたいていの自治体が一定額、助成していると思いますが、もちろん、これは実際に提出する診断料に関してしか支払われませんから2名の医師に受診すれば少なくとも一名分は自己負担になると思います。
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