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新築一戸建てを購入して3ヶ月です。売主ともめています。住宅紛争審査会を利用した場合どのような結果が出ましたか?「建設住宅性能評価書」(新築住宅)若しくは「現況検査・評価書」(既存住宅)取得費用もかかるので迷っています。回答お願いします。

A 回答 (1件)

別の質問にも回答した者です。

直接の回答ではないですが、

まず、住宅性能評価というのは売買契約または請負契約時における、対象建物の性能の取り決めとして利用することに価値があります。そしてそのように契約条件に住宅性能評価書が交付が盛り込まれれ取引された住宅の性能が性能評価と異なる場合、住宅紛争審査会が利用できるのです。つまり住宅紛争審査会は契約上の内容(性能)を判断し、調整するための機関です。

別の質問2625395によると、新築で購入したということのようですが、新築の住宅性能評価については、2625395に回答したように質問者は今更利用できないと思います。

また既存の住宅性能表示については、こちらを参照して頂ければわかるように瑕疵の判断に用いれるようなものではなく、また、評価を受け住宅性能を取得しても、評価公布後の売買について住宅紛争審査会を利用できるものであり、交付前に売買されたものについては、その契約に対しては利用できないものです。つまり、質問者の場合、今から既存住宅の性能評価を受けても、それ以前に売買契約を結んだ売り主との間の紛争に対して住宅紛争審査会を利用できないものと思います。
よって、費用を投じて取得する必要はないと思います。
http://www.sumai-info.jp/seino/kznkaisetu.html
なお、既存住宅の住宅性能評価は転売する際には利用できますが、その場合は質問者は売り主の立場になります。

売り主とのトラブルは話し合いで決着がつかないようでしたら、最終的には裁判などになると思いますので、弁護士に相談した方がよいです。

なお、住宅性能表示を受けていなくとも電話で回答できるような一般論でしたら、無料で住宅紛争処理機関でも回答してくれるらしいです。
多分質問者は住宅紛争審査会を利用できる状況にありませんので、最初にお近くの住宅紛争処理機関に確認してから、行動することをお勧めします。
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