プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 はじめまして、サラリーマンをしながら自営業もやってます。
但し、自営業については、妻が専従者で私自身はほとんど何もやってません。
今年9月に定年を迎え会社を辞める予定ですが、9月以降、事業主を私から
妻へ変更して、私が失業状態となり失業保険の給付を受けたいのですが?
どのような手続きが必要でしょうか? 教えてください。

A 回答 (1件)

サラリーマンをしていて、失業保険料を支払っていても他の会社の(自営も含めて)取締役などに登記されている場合、その役員としての報酬が無かったと確認できない場合はサラリーマンとしての失業保険も受給できません。


また、自営の事業主(会社組織の代表取締役など)は受給資格はありません。
9月に定年を迎えるとのことでしたら、まだ半年以上余裕があるわけですから、今の間に事業主の変更をして、定年まではサラリーマン一本で自営業については無報酬としておくのがよろしいかと思います。
最近は失業保険の認定、受給も原資が厳しくなっており以前のような簡単な手続きではすまないケースが多いです。
また、不正受給がわかれば遡っての返還も請求されます。
詳しくは最寄のハローワークで確認できますが。
なお、自営業については、妻が専従者で私自身はほとんど何もやってませんとのことですが、この点は登記されている内容や報酬がどうなっているかが問題で、実際には関与しているいないは問題外です。
いずれにしろ、ハローワークに相談に行くとしても、事業主からは外れていないと(無給であっても)無報酬の申告届けや面倒な手続きが必要ですので事前に処理をして置かれるのがよろしいかと思います。

気になる点は、インターネットや電話での税理士や弁理士などの無料相談を利用して確認されるのも一計かと思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/07 23:05

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