
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
異物混入について
飲み物への異物混入についてですが、以下のことを考えてみてください。
1,混入についての考えられる原因
(1)何者が、陳列商品へ故意に異物を混入(店舗への嫌がらせまたはグリコ森永事件のような犯罪)
(2)店内陳列時、フタの開放や緩みを店舗側気づかず放置したため自然に混入
(3)製造過程において混入
(4)消費者が購入後、自宅にて一旦フタを開け、その後に混入
2,原因によって、最終的に責任を負う人間は異なります。
(1)犯罪者の責任(2)店舗側の管理責任(3)製造物責任(メーカー又は輸入元又は販売元の責任)(4)消費者の責任
3,ご質問のように製造過程における欠陥の可能性が濃厚と仮定した場合
消費者は、その商品の欠陥のみを証明すればことたります。
製造者側は、製造過程における機械の状況などを調査して、過失が無いというのであれば、それを証明しなければなりません。
※ちなみに、製造物責任を問えるのは「製造又は加工された動産」であり、製造・加工以前の自然物(野菜・魚等)はPL法の対象外です。
4,製造上の欠陥商品だった場合の店舗側の責任について
民法「債務不履行」によるその商品に対する返金また交換および製造物責任を負う人間と消費者とのパイプ役になる必要があると考えます。
5,店舗側に賠償責任があるのは、商品管理上の不備があった場合です。
6,最後に
怪我をしたのであれば、病院での診断書
商品購入時のレシート
保健所への通報
欠陥商品を現状のまま保管
以上をお忘れ無く・・・
参考URL:http://search.yahoo.co.jp/search?p=PL%CB%A1%A1%A …
No.3
- 回答日時:
質問と表題のつながりがわかりません。
>販売していたコンビニエンスストアには損害賠償を請求することは出来ないのでしょうか。
これが質問だとすれば、表題にある製造物責任法は全く関係ないとしか思えないのですが…
(製造物責任法について少しでも調査しましたか?)
とりあえず、質問文に着目して、製造物責任法については触れないことにします。
直接の質問への答えとしては、その異物混入をチェックする法律上の義務が
コンビニエンスストアにあったかどうかの1点にかかっているでしょう。
法律上の義務があったといえれば、損害賠償責任あり。
いえなければ、責任なしです。
その異物が仕入れる前に混入していたのであれば、
コンビニエンスストアにそこまでの責任があるとは思えない、が評価としては妥当と思われます。

No.2
- 回答日時:
怪我の治療費などについては、法律的には不可能とはいいませんがそう簡単に認められるものでもないと思います。
もっとも、それは製造物責任法などとは全く関係がありません。コンビニと消費者との間には直接の契約関係があります。そこで不適切な商品を渡してその結果として損害を生じたのですから直接契約関係があることを理由に「債務不履行責任として損害賠償責任を問える」のです。一方、製造物責任法は「直接の契約関係が無い場合に債務不履行責任を問えず、不法行為責任を問うことしかできないが、不法行為責任は債務不履行責任に比べて立証が負担になるのでその負担を軽減することを目的とする」法律です。ですから、債務不履行責任を問う場合は端から考慮する必要のない法律なのです。
#この点を理解していない人は多いですが。製造物責任法という名前が一人歩きしていてその本質を理解している人はほとんどいません。たった6条しかない法律なのにそれを読んでみようともしない人ばかりですし(それだけ読んだところで分からないのも事実ですが)。個人情報保護法と似たようなものでしょうか。
その上で、本件事例を考えると、債務不履行責任として「異物の混入していない商品を引き渡す義務」は当然認められます(これは損害賠償の問題ではありません。念のため)。問題は、「混入していた異物により怪我をしたことが債務不履行であるのは間違いないとして、このような損害についてどこまで債務者は賠償義務を負うか」ということ。これは面倒臭い話なので細かい議論は抜きにしますが、一般論としては、認められる可能性はなくはないがさりとて簡単に認められるものとも言えないと思います。と言いますのは、異物混入が生じることが通常予見しうるか、その結果購入者が怪我をすることが通常生じる損害か、という点に疑問があるからです。
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