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- 回答日時:
既に調べてご存知かもしれませんが、労災に認定されるのは「業務遂行性」(事業主の支配下にある状態)、「業務起因性」(業務に就いていることによって発生した事故)を認めてもらう必要があります。
例えば、プラテと消毒液が会社から使用を義務付けられていた場合には、可能性があると思います。
しかし、書き込みからは情報は少なく、この判断は労働基準監督署しか行えませんので断言できません。直接ご相談されることをお勧めします。
もし労災適用なら、退職後も有効です。
一方、会社としては、労災治療中の社員を解雇する事は労働基準法違反です。「治療するにはこれらに一切触れないでいることが必要だということなので仕事を辞めることにしました」ということですが、治るまで別の仕事を提供するとか、手荒れが出ないよう手袋や別の消毒液等社員の健康管理をになう義務があります。
そのような話合いをする余地無く、自ら退職の意思を示した場合は、自己都合扱いの可能性が高いと思われます。状況によっては、給付制限が3ヶ月より短くなる事も考えられますが、これも決定権者はハローワークなので、直接事前にご確認される事をお勧めします。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/01/13 19:51
漠然と適用されるのかなと思ったので、事前に何もちゃんと調べてなかったのでわかりやすい説明で助かります!
週明けにでも担当の部署に確認してみます。
ありがとうございました。
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