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新しい仕事に就職し、その初日(営業時間内)に、
車を持ち上げるリフトに足を挟んでしまい、本日で5日間、
仕事を休職中です。正社員で、試用期間なしで入社。
ですが、まだ保険等の手続きは済ませておらず、
雇用保険・健康保険、正社員としての誓約書も頂いておりません。
ただ、会社は、労災扱いにする。と言ってくれたのですが、
こういう場合、休職中の給付等は頂けるのでしょうか?
また、1日目でも給付は受けられるのでしょうか?
当分、仕事も出来そうになく、非常に困っております。
お詳しい方、教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



人事で実務を担当してきた者に過ぎません。初日から怪我という大変な状況大丈夫でしょうか。

会社が労災申請するということですので、それに従い労災に該当するかどうかは労働基準監督署が決定するという前提なので、この時点で断言はできかねます。

しかし、労働基準法上の75条の「療養補償」労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合においては、使用者(会社)はその費用で必要な療養を行い、または療養の費用を負担しなければならない
という療養補償が適用されるかも分かりません。

また療養の範囲においては、1診察2薬剤または治療材料の支給3処置、手術その他4病院または診療所への収容5看護6移送

というようになっており、また、障害補償においては労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり身体に障害が存ずる場合においては、使用者は、その程度に応じて平均賃金に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わければならない。と規程されています。

しかし、例外事項でもある労働者の重大な過失によっては休業補償又は障害補償を行わなくても良い、というようになっています。

会社がbenpachiさんが重大な過失でないということであれば休業補償は受けれるとは思いますが、いずれにしても労働基準監督署のいうところの労災で、また細かい例外事項や補償の範囲などは詳細多岐にわたるのですが、「恐らく」上記の補償は受けれると思います。
ですので現時点で私がアドバイスできる範囲は限られており、断言をするものでもありませんので、参考のひとつになれば幸いです。
後は監督署と会社の定めなどによる結果を待つしかないと思います。

早く回復され、業務ができるようにお祈りします。

この回答への補足

ご回答下さり、ありがとうございます。
私の場合、車のタイヤ交換の際に、私がお客様のタイヤを、
車に積み込んでいる最中に、別の従業員がリフトを降ろしてしまい、
足を挟まれる結果となったものなので、過失とはいえないように思うんです。
まずは、労災の申請をしてみてから。と、いう事ですね。
あと、もう1つ、あわせて教えて頂きたいのですが、会社の店長から、
仕事に出れないか?という趣旨の連絡が毎日入ります。
どう考えても、この状態で仕事は無理ですし会社側にはそれが伝わっていないようなのですが、会社を辞めても休業補償は受けれるのでしょうか?
教えて頂いてばかりで申し訳ございません。
宜しくお願い致します。

補足日時:2007/12/31 09:34
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手続きの有無にかかわらず、適用の対象ですので問題ありません。

入社してすぐということなので、ペナルティもないでしょう。
治療費、休業補償が出ます。
ただし、休業補償については最初の3日間については会社に支払い義務があります。4日目から労災支給です。

就労可能かどうかは、診断によってください。
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この回答へのお礼

3週間の加療休業という診断結果だったのですが、
実際の所は、痛みも引かず、
まだ仕事出来ないの?という会社からの連絡で、
結果的に、3週間を待たず、退職という事となりました。
残念ですが、いたしかたありません。
ご親切にお教えくださり、ありがとうございました!

お礼日時:2008/01/15 01:56

実際に本件のことで勤務ができない状態であるにも関わらず、(程度など詳細はわかりませんが)店長が来て欲しいということに対して可能であればそれに越したことはないでしょう。



しかし、現時点で勤務することができない状態であれば無理としか言い様がありません。

また退職というのも些かもったいないと思います。再び同じような事故につながることを再発しないように備える危機管理なども重要な仕事のひとつかと思います。良い意味で考えると、benpachiさんの経験が安全に作業していく上で貴重な体験となり、ではどうしたら怪我や事故を未然に防ぐかということは極めて大切かと思います。

現時点で退職をたった1日で考えるより、店長にその旨をお話すればよいかと思います。また、ちょっとした不注意など、会社全体として安全が第一でミスをしたということを責めるのではなく、全員で検討すべき問題というプラスの意味での事故再発防止の一助となるかも分かりません。

重大な過失はもっての他、職場の安全衛生にとって大切なことかと思います。
そういった共通認識を啓発していくことも仕事上重要なこと、また危機管理という意味でも役立つように前向きで考えられる方が賢明ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。本当にありがとうございました。
結局、退職という結果に終わってしまい、残念です。
ご丁寧で分かりやすいご回答に感謝いたします!

お礼日時:2008/01/15 01:54

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