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交通上のトラブルからなんですが。

相手が自車の前を走行していて、青信号交差点手前で急ブレーキ、100m位先の交差点でも急ブレーキ、100m位して蛇行、100m位で急ブレーキ、赤信号で停車。

余りにも危険な運転のため注意しようと車から降りて相手車のドアを開け大声で注意したのですが、すでに相手は警察へ電話していました。

数時間後、自宅に警察から電話が入り《殴られたと被害届けが出ている》と言われました。

後日、警察署へ行き調書を取られました。

自車にはドライブレコーダーが付けてあり、相手車の《急ブレーキ2回、蛇行1回、急ブレーキ1回》が記録されています。

調書を取られた時に刑事さんに見せましたが、
《当警察は暴行について事実確認をしている。》
《ドライブレコーダーの映像は加害者の言い分として添付はする。》
と言われ、調書とドライブレコーダーからプリントアウトした写真を検察へ送られました。

相手が車から降りて当方の車両ナンバーを確認しながら携帯電話で話している映像はあります。

私が相手車のドアを開けて注意している映像はありません。

相手車両はベンツの小型セダンで、当方はクラウンです。

弁護士等は相談していません。

交通上のトラブルは認めていますが、暴行した事については否認しています。

検察官が何を基準に判断するのか分からない為不安です。

起訴された後の処理も分かりません。

ドライブレコーダーの写真が当方の証拠となるのでしょうか。

実際に暴行していなくても起訴される事はあるのでしょうか。

何でも結構ですのでコメントを頂けますと有り難いです。

宜しく御願い致します。

A 回答 (7件)

暴行していないのでしたら 何があっても断固として「暴行はしていない」と


言い通してください。
自分の行動に間違いが無いのでしたら何も恐れず毅然とした態度で対する事です。
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この回答へのお礼

コメント有り難う御座います。

>何も恐れず毅然とした態度で対する事です。

私も同じ考えです。
冤罪で起訴されるのも、罰金を払うのも、前科が付くのも身から出た錆と思っています。
しかし相手の考え方が許せないのです。

私は加害者ですから大それた事は言わない様にしていますが、
注意された事での私への嫌がらせなのか、起訴された場合の示談金なのかは分かりませんが《何故このような事をする?》のか理解できません。

検察へはパソコンに入れたレコーダー映像を持参するつもりです。


勉強になります。
有り難う御座いました。

お礼日時:2007/01/13 16:01

>ドライブレコーダーの写真が当方の証拠となるのでしょうか。



証拠として採用されるかは、検察の胸先三寸です。
被害者の言い分を優先して採用するきらいがあるので、証拠にならない可能性もあります。

>実際に暴行していなくても起訴される事はあるのでしょうか。
ありえます。それこそ冤罪ですが。

弁護士事務所などでは、最初の1時間など無料の法律相談を行っています。状況をある程度お話して、早めの弁護士の介入をお願いしたほうがよいと思います。

起訴されてから弁護士が入ってくるよりも、前もって冤罪を主張して不起訴にしてくれることもありますから。

餅は餅屋ですよ。
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この回答へのお礼

コメント有り難う御座います。

そうですね。
暴行の事実が無く起訴されたら冤罪です。

>餅は餅屋ですよ。

自己解決を考えていましたが、弁護士相談をしてみます。

勉強になります。
有り難う御座いました。

お礼日時:2007/01/13 15:53

相手は診断書を出したのでしょうか。

相手の言い分だけで検挙されるとは思えません。交通安全協会や市役所なんかで無料弁護士相談会がありますので、ご利用されてはいかがでしょうか。相手が傷害罪で告訴してきたら、弁護士協会に冤罪として救済を求めることもできます。事実は一つです。自分の身を固めていきましょう。
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この回答へのお礼

相手は診断書提出しておりません。
先御回答者様にも御伝え致しましたが、
診断書を出すと傷害罪になります。

今回は診断書を出していないので暴行罪での被害届です。

弁護士事務所へ依頼せず自己解決したいと思っていますので弁護士相談で問い合わせてみます。

勉強になります。
有り難う御座いました。

お礼日時:2007/01/13 15:49

事実は神のみぞ知るだと思います。



暴行したという決定的な証拠がなくても、状況判断から暴行があったのではないか?と判断されることはあると思います。
ご質問者がドライブレコーダーの写真を提出したことで、交通上のトラブルがあったということは紛れもない事実ということが立証されます。
相手方は、医師の診断書を提出し、被害届を出すことで被害を立証するわけですから、診断書が提出された事実と、トラブルがあった事実から、何らかの暴行があったと判断される可能性が高いと思いますね。

非常に難しい問題だと思いますので、弁護士事務所に相談に行かれることをお勧めします。

この回答への補足

多数のコメントを頂き、弁護士相談をしてみようとの考えになりました。

有り難う御座いました。

補足日時:2007/01/13 16:02
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この回答へのお礼

コメント有り難う御座います。
相手は診断書は出していません。
《診断書を出すと傷害事件になります》
今回は勉強のため弁護士事務所に相談せず進めたいと思っています。
以前、損保の調査員で交通事故関係の処理をしておりました。
今回は交通事故と無関係なのですが勉強したいと思っております。

勉強になります。
有り難う御座いました。

お礼日時:2007/01/13 15:44

犯罪の立証責任は,捜査機関である警察と検察にあります。

従って、質問者さんは,事実をありのままに主張すれば良いのであり、捜査機関としては現状は被害者の供述しか立証できるものがないこと及び暴行罪という比較的軽微な事件ですと,検察はあくまでも立証しようとすることはせずに不起訴とするのではないでしょうか。
一般論からは、「被害者には虚偽の被害届をする合理的なメリットがない」との考え方をしますが,交通上のトラブルがあった事実がありますから,虚偽の被害届をする可能性も否定できないことになります。被害者が虚偽の被害届けをしている場合は,被害者は軽犯罪法違反になります。

なお、民事事件の場合は暴行がなかったことの立証責任は質問者さんになりますのでご留意ください。
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この回答へのお礼

>検察はあくまでも立証しようとすることはせず・・・

そうなのですか!?
判断基準と結論をだす基準の方法が分からないので不安なのです。

>なお、民事事件の場合は暴行がなかったことの立証責任は・・・

不起訴になっても小額訴訟等で金銭請求してくる。
と言う事でしょうか?

暴行事実が無い事の立証は不可能です。
また不安な材料が増えました。


有り難う御座いました。
勉強になります。

お礼日時:2007/01/13 21:35

殴られてもいないのに、殴られたとは普通の人は言いません。


そういう人はあまりいませんので、警察は被害者として振舞う人の言い分を真に受け易いものです。
※もちろん今回の相手は、普通の人ではありませんが。
その人間が、社会的に地位がある場合などは、なお更です。


>車から降りて相手車のドアを開け大声で注意したのですが、

注意することが悪いとは決して思いませんが、このような行為をする人は、通常ケンカっ早い人と受け取られる可能性があります。
警官は恐らくそう思ったと思います。

目撃者がいれば一番いいのですが、暴行は傷害に至らなければ通常はその痕跡が残らないので、他に無実を証明する手段が無い今回の事案は、たいへん難しい事案だと思います。

質問者さんとしては、ドライブレコーダーの証拠があるので、そこに映っている相手の危険運転を注意したら、「暴行を受けた」と相手から嘘の申告をされた、というご主張だと思いますが、相手としては、ドライブレコーダーの証拠の通り危険運転をしていたら相手(質問者さん)に注意され殴られた、という筋書きです。
つまり、ドライブレコーダーの証拠は、質問者さんから殴られた理由を合理的に説明する、相手側にとって有利な証拠ででもあるのです。

また、質問者さんの冤罪が晴れれば、逆に相手は虚偽告訴の罪に問われる可能性がありますので、相手も必死になって最後まで嘘をつき通し続けるものと思われます。

目撃者でも出てくれば別ですが、非常に難しい事案ですので、ここはご自身での対応は諦め、弁護士へ一任すべきだと思います。

最後に。
相手が許せないというお気持ちは、よくわかりますが、警察や検察官の調べに対しては、決して声を荒げず、毅然とした態度で臨むことが肝要です。
私見としては、不起訴ということで落着くのではないかと考えていますが、こういう事案での心証は、とても大事なことです。
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この回答へのお礼

コメント有り難う御座います。

>殴られてもいないのに、殴られたとは普通の人は言いません。

私も思いますし刑事さんも言っておられました。
《だから本当は殴ったのでは?》
と刑事さんは聞いてきましたが、殴っていないものは殴っていないのです。

>ドライブレコーダーの証拠は、質問者さんから殴られた理由を合理的に説明する、相手側にとって有利な証拠ででもあるのです。

分かりますが、ドアを開けた時には110番で話をしていました。
殴られたと言う証拠を残す為に、急ブレーキ等をして110番通報で待機している状況です。

その辺りを検察側がどの様に判断してくれるか?
と不安になっている状態です。

>警察や検察官の調べに対しては・・・

分かりました。
冷静に対応します。


勉強になります。
有り難う御座いました。

お礼日時:2007/01/13 21:24

No6 訂正です。

すみません。

>ここはご自身での対応は諦め、弁護士へ一任すべきだと思います。
             ↓
ここはご自身だけでの対応は諦め、弁護士へ一度ご相談すべきだと思います。
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この回答へのお礼

>弁護士へ一度ご相談すべきだと思います。

週明けに市役所の弁護士相談へ問い合わせしてみます。


わざわざ有り難う御座います。

お礼日時:2007/01/13 21:26

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