
5年程、住んだ賃貸物件を退去することになりました。
ミニテックのスーパー君で契約しており、入居時に敷金礼金の代わりに
内装工事負担金を支払っており、契約書を見るとこう記載されています
「内装工事費負担金を契約締結時に支払うことにより、明け渡し時の原状回復費用負担はないものの、故意・過失による破損、汚損及び、設備の破損がある時は、自己申告のうえ、修繕費をミニテックに支払うものとする・・・」
今更ながら、非常に不透明な契約をしてしまったなぁ・・・という印象を受けるのですが、
結局これは、入居時に支払った、内装工事費負担金は一切返ってこないうえ、故意・過失の破損・汚損箇所の修繕費は別取り、ということなのでしょうか?
そもそも、よく考えたら、修繕費用の先取りなんて、ありえない話だと思うのですが?
借手にとっては、非常に不利な契約な気がするのですが
なんとかならないものでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そこの不動産屋のシステムは知りませんし、内装工事負担金なんて初めて聞きましたが、
>修繕費用の先取りなんて、ありえない話だと思うのですが?
そんなことはありませんよ。敷金というのはそういう性質のものです。
修理のための費用を多めにとっておいて余ったらお返ししますというものですから、
低金利時代の今はともかく、高金利のころだったら20万円を10年預けておいたらかなりの利子がついたはず。
家主はかなりいい思いをしたでしょう。
関西の方だと、20万、30万くらい保証金を入れて返金ゼロというところも普通のようです。
礼金がないだけでもありがたいです。
礼金は一切返ってこないお金ですから少ないに越したことはないですし
ゼロなんてラッキーです。
一般的な賃貸だと、礼金2ヶ月、敷金2ヶ月というのが多いです。
借りるときに家賃の4か月分も用意する必要があるという意味です。
その内装工事負担金の額にもよりますが、sos9999さんは最初の負担が軽くてすんだはずです。
圧倒的に貸借人に有利なシステムです。私も利用したいくらいです。
この手の問題になると国交省のガイドライン云々と言う方が必ずいらっしゃるんですが
まあ原状回復費用というのはどういう契約をしていても必ず必要になるものです。
普通の賃貸だとその額が明記されていないので(どういう状態で退去するか予見できないので当然ですが)
それがいくらになるかで敷金の返金の際にもめることが多いんですが
ミニテックのその契約だと最初にはっきりさせてある、つまり明朗会計じゃないですか。
それで何の不満があるのか、理解に苦しみます。
デメリットを挙げるとすると、sos9999さんの過失で破損させたところがある場合
退去時に予想以上に修理費を請求され、手持ちがなく借金する羽目になるくらいでしょうか。
敷金制度があれば、すでに一定額は先に納めてあるのでそれを超える分だけの負担で済みます。
でも、これはきちんとお部屋を使っていれば起こり得ない事態ですよね。
自己申告だからといって、ひどい破損をごまかすことはできないと思いますが
良心的な契約だと思いますよ。
回答ありがとうございます。
なるほど、考えようによっては、確かに良心的なのかもしれませんね。
ただ、私が不安に思っているのは、補修箇所を自己申告すると、
こちらの補修すべき責任があると思っている箇所と、
ミニテック側の考える補修箇所とに、ズレが生じるのでは?という事です。後々、ココもあそこもと言うのは困るので・・・
結局ミニテックに立会いをお願いすることにしました。

No.1
- 回答日時:
>内装工事費負担金を契約締結時に支払うことにより・・・
契約締結時つまり入居したときに払いましたよね?
>故意・過失による破損、汚損及び、設備の破損がある時は、自己申告のうえ、修繕費をミニテックに支払うものとする
つまり故意=過失とは、伝統的には、何らかの事実を認識・予見可能性があったにも関わらず、注意を怠って認識・予見しなかった事が起こった、
つまり注意がたらずに破損、汚損及び、設備の破損がある時は、自己申告のうえ、修繕費をミニテックに支払うものとする・
すこし詳しくいうと住んでいくと自然に汚れてしまう場合があります
また自然に(古くなって)壊れる場合もあります。その場合は何もしなくていいよと言う事、自己申告なんでしょう?誰も点検します。なんて言ってない。
ようするに普通に使っているなら何も言わずに出て行ってください
これ以上とりませんよと言う事じゃないかな?
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