このたび、5年8ヶ月働いていた会社を自主退職することとなりました。
そこで、質問が3点あるのですが、どうぞお知恵を貸してください。
会社は、社長が持ち株を全て持っているうえでの「株式会社○○」というかたちです。
(一般的な「個人事務所」です)
1)以前退職した人の話を聞くと、「何年働いても退職金は出なかった」そうです。
就業規則に明記されてなければ払う必要が無い ということは他の方の
質問で解ったのですが、その「就業規則」という書類をもらっていないのです。
社員全員、もらってないと思います。
こういった場合は、”故意に周知させなかった”として、退職金を請求できるものなのでしょうか?
2)会社にはタイムカードが無く、私個人で「退勤時刻」を5年間メモしております。
たしか、自己申告でも3年以上継続して記していれば、有効になったという例があるそうです。
残業代はもちろん支給されていません。
そのかわり、帰宅が遅くなるときは(だいたい21時以降)1000円ぐらいの夜食を取っても
よい、という慣例があります(コンビニや出前など)。
この場合、残業代をさかのぼって請求できるのでしょうか?
3)就業規則を見たことが無いので、有給休暇が何日あるかも解らないのですが、
おそらくフルに残っていると思われますので、一般企業によくある
「退職前の有給消化」という行動は、認められるのでしょうか?
1)も2)ももらえなかった場合、この3)で有給休暇分の給与を
請求することはできるのでしょうか?
就業規則をもらおうとしなかった私の不徳なのですが、そういった請求が
ゆるされるような雰囲気の職場ではなかったので、このような事態となって
しまいました。
同じような経験された方、また知識をお持ちでらっしゃる方、
どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、貴方がその会社と相当の覚悟を持って
年単位で戦うつもりが無ければ難しい話だと思います。
一般的には、労働基準局へ申し出る事とされます
しかし、言ったからと言ってすぐ改善命令や支払い命令が出る訳でなく
しかも会社側にその気がなければ放置される事になります。
ところで質問1
>その「就業規則」という書類をもらっていないのです。
残念ですが社員に配布する義務はありません
一定人数以上(10人)の場合には無ければいけないのですが
作成されていれば、社員が閲覧できる状態になっていればよくて
配布する必要は無いのです。(見る意思が無かったと解釈される)
また、9人以下の社員数なら規則の作成も必要無い為
個人経営の会社の場合には往々にしてトラブルの元になるようです。
また、退職金を法的に支払いなさいという決まりも無い為
就業規則の有無や規則内に書かれているいないに関わらず
退職金の請求は難しいといわざるを得ないと考えます。
質問2
>残業代をさかのぼって請求できるのでしょうか?
請求はできます、しかし先の回答と同じ様に
請求した金額を受取れるかどうかは別の話しですし
残業代の請求も過去2~3年分までで
それ以上は既に時効を過ぎていると思われます。
質問3
>「退職前の有給消化」という行動は、認められるのでしょうか?
会社側は初年度に10日翌年から+1日と言った日数の年次有給を与える義務があり取得する権利が社員にはあります。
一般的には前年度分を繰り越す事が普通です(消える場合もあり)
まったく年次有給休暇を取得していないなら30日程度があると考えられます。
(5年勤続なら 15日(前年分)+16日(当年分)でしょう)
ただ、そういった会社の場合 退職時に全てを消化する事も
難しいと思われますので相当な覚悟で望んでください。
要するに、法的に争う意志が無ければ泣き寝入りになるケースです。
詳細なご回答、ありがとうございます。
そうですか・・・難しいですか・・・
あまり争いごとを好まないので、泣き寝入りするしかないんですかね。
つらいです。
2年前、この職場の同僚と結婚したのですが、そのときは
結婚を理由に妻が退職を迫られ、泣く泣く退職しました。
当時いろいろ調べまして、たしか、会社都合で退職の場合は
1ヶ月以上前にその旨を報せなければならない、といった決まりがあって、
それを盾に1ヶ月分の給与だけはもらいました。
(3日以内に退職してくれ、と言われたので)
法的に争って、6年間勤めた会社と軋轢が残るのは避けたいのですが、
それを逆手にとっている会社側の姿勢にも納得いきません。
あくまで人道的な見地から、慰労金みたいなかたちで
いくばくかいただければ、一般的な退職金額の半分ででも
納得しようとは思っているのですが、1銭も出さない姿勢でこられますと
ただただ残念です・・・
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