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退職届を提出して受理されました。
 年休消化について職場と揉め、労基に相談していることを報告。上層部との話し合いの結果、すべての年休を消化しても良いことになりました。数日後、職場が組合に昇給、賞与の交渉に応じない(圧力をかける)という話を聞きました。理由は組合員である私が年休を全て消化して退職するからだそうです。
 「あなたのせいで残された人たちが迷惑する」と言われているのですが、年休消化はこちらの権利であり、使用にあたって不当な扱いや圧力をかけるという行為は違法だと思っています。
 今回のように年休消化を阻止するべく組合に圧力をかける職場の行為は違法行為ではないのでしょうか?何を言われてもこちらの意向は変わらないのですが、どうも納得いきません。
 詳しい方、アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

厳密にいえば、パワハラであり違法行為でしょう


ただ会社側としてもあなたが退職時に有休休暇の一斉取得で
認めてしまった以上、今後も同様の退職者が出る可能性が
あるため、それを見越して組合へ圧力をかけたのでしょう

労働組合法では団体交渉については
「使用者は、上部団体の団体交渉の申し入れには応じなければならない」
としています。したがって会社側は組合側が正当に手続きを踏んだ
団体交渉には応じる義務があります

その中で、賃上げ交渉に応じないならば、その根拠となる資料を
組合側から提出し、売り上げ・経常利益・利益率・過去の賃上げ状況を
詳しく記入し、会社側の利益を考え、利益還元に関して
賃上げを再度要求することです。

これに対し会社側は賃上げを不当とするならば、その根拠を示す資料を
組合側に提示し、合意を得る必要があります。
会社側がそれ以前に団体交渉に応じないならば

残念ですが、就業時間中に交渉を要求するしかないです
その場合、当然ですが組合員のその時間の給与は削減されます
しかしその分会社側としても会社の信用に関わるため
応じることになると思いますが、恐らく多くの組合員の反対に
あうと思います。

まとめると、有休を消化しようと会社側と交渉し
勝ち取ったことは何ら違法でもなければ不当ではありません
それに対し、会社側が組合に圧力をかけたのですが
組合側が弱すぎるのです。

会社の不当な要求に屈することなどしなくていいです
組合側は実力行使(ストライキ)もあるならそれを
最終兵器とし、団体交渉に応じないのは違法であり
経常利益が出ているなら、賃上げ交渉に応じないのも
違法です、ただし交渉に応じないことだけが法令違反であり
交渉結果で賃上げ交渉が決裂した場合までは保証されません

したがって具体的な資料を準備すればいいのです
あなたが出来ることは、まずあなた自身の有休を
淡々と消化し、組合員から色々言われたら
組合法に沿って粛々と団体交渉の要求をすればいいと
アドバイスすればいいです
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会社が団体交渉に応じないのは違法です。

しかし、昇給を認めなかったり賞与を支給しないのは 会社の権限で自由です。もちろん、不満なら労働組合側はストライキ等を行うこともできます。
しかし、これまで順調な労使関係であったのに 質問者がキレイごとを強行したため 仲間に迷惑をかけることに変わりはありません。正論だけに 残された仲間は困りますね。
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