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2年前に親戚に現金で100万円借りました。当時は3年後にまとめて100万返す(ある見込みがあったので)という口約束で借用書や利息については何も書いてもいませんし利息の話もでませんでした。2年経った今100万円の都合がついたので来月に返しますと伝えたところ数日経って2年分の利息を付けて140万返してと言われました。内訳は1年利息20万×2+元本100万とのことです。私としては10万付けて110万返すつもりだったのですが甘いでしょうか?突然利息の話が出たものでしかも40万は大きいのでこちらに相談してみたのですがこの場合相手から請求された利息40万円は払わなくいてはいけないのでしょうか?

それと借りた親戚というのは年が30歳上の伯母にあたる方なんですが100万(2年間)借りた場合利息はどのくらいがお付けするのが常識なんでしょうか(私は上にも書きましたが10万のつもりでした)※私の環境は両親ともすでに他界しており主人とは離別しておりまして小学6年生と4年生のふたりの子持ちで賃貸暮らしなので差額の30万はかなり大きいのですが…とういうか実際今は差額分は無理なんです。
いくら位いが普通なのでしょうかやっぱり40万あたりでしょうか?

A 回答 (4件)

実質年率20%が上限なので最大で140万ちょっとといった所でしょうか。


利息制限法の制限利息というのは年15%までみたいです。
120~130万くらいといった所が妥当だと思うのですが。
ただ、口約束で利息について話していないのであれば、もっと安くなると思いましたが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。今後の話し合いの参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/20 23:26

民法からの抜粋です。


(法定利率)
第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。

となっていますので、2年で10万円なら妥当だとは思いますが、親戚付合
その他を考慮する必要もありますが難しい所ですね。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。数日後に返済にいくのですが皆様の意見を参考に10万の利息を付けて返済に行って参ります。
親戚付き合いも大切なので伯母さんがなんというか不安ですが・・・回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/20 23:35

出資法では個人間の貸し借りの場合、110%弱以上の金利を取った場合に罰則を適用するとしています。


つまり、民法等の利息以上を取っ手もそれ以内なら罰則は有りません。

 親戚同士ですし、後は交渉でしょう。今後のつきあいもありますから。
「民法の規定を示して法律でこう決まっているのだから」と、しっかりした根拠を示して交渉し、銀行とうに預けた場合や他の利殖より有利なことを説明して説得し、複利の事も併せて考えて少し多めの金額と手土産で懐柔してはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。おっしゃるように「民法の規定を示して法律でこう決まっているのだから」とはっきりと話をしてきます。貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/20 23:31

 個人間のお金の貸し借りで利息を支払う約束が無い場合は、無利息となります。

法的には10万円の利息も支払う必要はありません。叔母さんに説明するため根拠を説明しますね。

 お金を借りることを、金銭消費貸借といい、民法587条から592条に規定されています。そして、この条文のどこにも利息の発生の規定はありません。商法513条は、商人間で金銭の消費貸借をしたときは、利息支払いの約束が無くても法定利息が発生すると規定していますが、これは、金銭消費貸借が本来無利息であることから、特則として規定されているのです。

 法定利息というのは、個人間の場合は年5%(民法404条)になります。もっとも、これは、利息支払いの約束はあるが利率を決めていない場合の話です。

 次に利息制限法というのがありますが、これは、暴利行為を禁止するため、当事者が利率の約束をしても、利息制限法を超える利率の約束を無効とするためのものです。100万円の場合は年1割5分になります。

 出資法の上限金利は29・2%ですが、これは、個人間の貸し借りには適用されません。(29・2%を超えればサラ金が刑事罰を受けるということであって、29・2%までの利息が有効ということではありません)

 これで叔母さんが言っている年20%がどれだけとんでもない利率かが分かりますでしょう。

 最初に書いたように、利息を支払う約束をしていなかった以上、法的には利息は1銭も支払う必要がありません。

 ですが、10万つまり5%は支払われるつもりなのですね。法定利息と同じ利率ですね。いまどき定期預金をしても5%の利息は付きません。5%支払われたら充分です。プラス菓子折りのひとつでも持っていけば充分でしょう。

 それでも納得されなければ、法的には利息支払いの義務がないことを説明してください。

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても参考になりました。数日後に返済するのでこの意見で応対するつもりです。一応10万は付けて返すのでそれでも納得しない場合は53r様の意見を出してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/20 23:29

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