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ボクシングの試合では相手を殺してしまっても
罪には問われないそうですが、
法律的にはどういう扱いになっているのでしょうか?

A 回答 (3件)

「殺す」というのは「殺意」を持って相手を死に至らしめることですから、


例えボクシングの試合であっても、相手を殺そうという意思を持ち、
こうすれば死ぬ、という方法を考えて実行に移せば殺人罪が成立するはず
です。
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刑法第35条の正当業務行為に該当するからだそうです。


殺意があっても処罰されません。そもそも殺さない程度にセーブして殴るなんて器用なことはできないと思いますが。
タイソンみたいにに噛み付いたら正当業務行為とは言えないでしょう。反則行為で失格になった選手が傷害罪で逮捕起訴されたという事例は知りませんが、ボクシングの試合中でもバットで相手選手を殴り殺したら殺人罪で逮捕されるはずです。
余談ですがプロレスは筋書きがあるので反則しても凶器を使っても傷害罪にならないのだそうです。
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この回答へのお礼

どうもです。
正当業務行為ですか・・・
なんだかすごいですね・・・

お礼日時:2007/01/23 02:26

海外勤務(サマワとか)の自衛官や、警察のSATなどと一緒なのではないでしょうか。

よく知りませんけど。
「あらかじめそう言う可能性がある事」が仕事(業務)に含まれている?
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