プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。

書類なしのトレーラーハウスが手元にあります。
ナンバーを取得し牽引したいのですが、登録できますでしょうか??
・10数年前にアメリカから輸入(目的は牽引ではなく貸しホテルの為書類なし)
・陸運局には一度も登録されていません。
・車体番号らしきものは確認できます。

以上のことから新たに登録!?できるものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

専門の知識などが無いと新規にナンバー取得するのは困難だと思います。


それは、専門店でも断られるように、各種の強度証明や計算式など全てそろえる事が膨大な時間と資料になるからです。単純なボートトレーラーでさえ、新規に取得するのは、各所の強度証明や計算式などで数十枚の資料になるハズです。
メーカー、車種が分かるのであれば、できるだけ取り寄せることが近道でしょうね。専門店でさえ断るのですから、並行輸入などで書類が無い場合は、強度計算さえ困難ですよ。相当な時間などを費やせば実現するでしょうが、有識者でもそれなりにお金払えば手伝ってくれるでしょうが、時間などを考えると違う方法を考えたほうが賢明だと思われます。
簡単に取れるのであれば、DIYする人が多いはずです。
ほとんどされてないのは、そこにあります。
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輸入後、日本で登録していない車両なので、新車(新規登録)として扱われます。


参考に『自動車の登録』について説明は以下のリンクを。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku …
ナンバーを付けて道路を走行するための手順になりますので一読され
ると理解が増すのではないでしょうか。

購入時に製造者(販売者)などが発行する書類があればご自身で手続きを行う
ことも十分可能ですが、書類なしの場合は少々、面倒です。
ご自身で登録されるのであれば一度、陸運(支)局の窓口へ相談に行き、
どのような準備書類や手順を踏むべきか聞かれたほうが良いです。
■全国の陸運(支)局
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyok …

また、以下のリンクにボートトレーラの場合ですが詳しい説明があります。
http://www.gyotoku-marine.co.jp/trailer/ftrailer …

トレーラハウスですので大きな車体でしょうから、区分(普通、小型、軽)の違いに注意してください。

陸運(支)局などにクルマを運ぶ際には、臨時運行のための許可(いわゆる仮ナンバー)が必要になります。
各地の市町村役場に申請して許可証を手に入れましょう。
(大抵は専門の担当窓口があるはずです)

検査・登録に必要な書類を集めることが出来れば一日で手続きを終えることも可能ですが、不備やトレーラハウスの不良箇所などがある場合は不合格となり、再受検しなければなりません。
このような不慮の事態に備えて、予備検査を陸運(支)局で受検されるとその後の手続きに時間的なゆとりが出来ます。

これまでに自動車の名義変更などをされたご経験があれば、それほど難しくはないですが、このような検査・登録にまつわる手続きが初めての場合には、チョット、ハードルが高いかもしれませんね。

以上、参考まで。
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この回答へのお礼

ありがおうとございます。
登録できないことはないみたいですね。
陸運局に相談してみます。人によって対応が違うのが納得できませんが、根気よく相談してみます。

お礼日時:2007/01/23 15:34

トレーラーを製作・販売している店か、キャンピングトレーラーを販売している店に頼んで見てはどうでしょうか

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
書類ないせいかすぐ断れました。

お礼日時:2007/01/23 15:32

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