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- 回答日時:
1.「捨てた」行為が証明できる場合
「器物損壊」ですから、会社が訴えれば刑法第261条に引っかかります。
(器物損壊等)第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
2.「捨てた」行為が証明できない場合
「窃盗罪」になります。
会社の訴えは不要です(普通訴えますが)。
(窃盗)第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
捨ててしまったのだとしたら、一刻も早く謝罪し、弁償するよう申し出た方が良いです。
警察に逮捕されたら「懲戒免職」です。
次の就職にも差し支えます。
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