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私の高校では学校に携帯電話を持って行っても良いが校内では電源を切る。という決まりです
先日、電源を切り忘れてしまいバイブレーションがなって先生に携帯電話を没収されました。
「1週間後に返す決まりだ」と言われたのですが、誰とも連絡が取れず私生活にも影響を与えます。
何を言っても返してもらえないのですが法律的には携帯電話を没収する権利はあるのでしょうか?
また、没収した人は何か罪にあたるのでしょうか?

A 回答 (17件中1~10件)

1、没収する権利


教育的立場と他の生徒への迷惑行為、悪い影響から守るため、その場で没収することは致し方ないと考えます。
2、罪名
教師が何も言わず強引に奪い取ったのなら窃盗罪を主張することも可能と考えますが、生徒側が自ら差し出したのならその時点で教師に犯罪は成立しません。
また没収後の占有権は学校側に移るため、生徒が勝手に携帯を持ち帰ると逆に生徒に窃盗罪が成立します。
3、返してもらうには、
このサイト的に言うと、どうしても返してもらいたいのであれば生徒側は、親などに頼んで弁護士に依頼し、民事訴訟を起こすしかないのでは。
4、携帯が使用出来なかった期間の損害賠償
学生であることから、事業損害が発生するとは考えられず、請求は認められないものと考えます。
携帯が使用出来ないことに対する「実害」ではない「慰謝料」が裁判において認められたケースは、現状聞いたことがありません。
5、最後に
他の回答者が言われているとおり、学校側に不備は見られません。
逆に、学校側に対して携帯の持込を認めなければならないという法律や国からの指示も、もともとありません。
電源を切れば携帯持込可能というルールは、学校側にかなりの譲歩が見られます。
持ち込み禁止にしても、まったく問題ありません。
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憲法上の問題になるかは私立か公立かで変わってきますが私立では適用の余地がないことは疑いようがありません。

公立であっても校則による懲戒は私法上の行為にすぎないなので憲法問題にはならないでしょう。
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あなたがその高校の生徒である限りは校則に従う義務があります。


従わなければ、その高校の定めによって退学処分など受けても仕方がありません。たいていの高校では入学のときに誓約書を書いていると思います。
「学校に携帯電話を持って行っても良いが校内では電源を切る」という決まりになっているのに、それが守れなかったのですから、何らかの処分を受けることは当然です。
電源を切るのを忘れただけと思っているようですが、電源を切ることを前提に校内に持ち込むことを許されているということではないですか?。
電源を切っていなければ「持ってきてはいけないもの」ということになりませんか?
ただ、没収期間とか処分について校則に明記されていないのでしたら、交渉の余地はあると思います。
校則に違反したことを本当に反省していることを示し、必要なものであることを親御さんからも説明してもらいましょう。
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法律云々での回答ではありませんが・・・


はっきり言って、今回の処分は重すぎですね。
電源を切るという決まりで電源を切り忘れてしまった。でもマナーモードにしてあった。マナーモードで携帯が鳴った事が授業を妨害するとはいえないと思います。
もちろん電源を切り忘れたあなたにも責任はありますが、初犯であるなら放課後までの一時預かり若しくは翌日までなどで十分ではないでしょうか?
もしその先生に何を言っても駄目なら、その先生より上の人(年齢、役職など)に掛け合ってみてはいかがでしょう?
反省してるそぶりを見せながら、自分が悪いことをしたのでしょうがないけど、生活に支障がでるので返してほしいとお願いする。それでもし駄目なら、使えない期間の基本料金は学校が払ってくださいという(笑)
何れにせよ、まずはその先生より上の人と交渉してみるといいのではないでしょうか?
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No. 4 のものです。

法律的な議論はいろいろな人がされていて、私は素人ですから何も言いません。ただ、高校生だったら学校の規則は守りましょう。

ところで roro6 さんは「守る努力はしていました」とのことですが、本当ですか。授業中は電源を切っていたかも知れませんが、休み時間や昼休みになるとすぐ電源を入れて、メールチェックをしていたのが本当のところではないんですか。そして、授業が始まっても電源を切り忘れた、と。私の邪推だったら申し訳ありません。

前に書いたように、校内では電源を切るのですから、登校時に入門前に電源を切り下校時に出門後に電源を入れる筈ですが、それが習慣になっていましたか?

私の邪推が正しくて、休み時間にすぐ電源を入れていたとすれば、1週間経って返して貰っても、もう先生に目を付けられていますから、すぐに使っていることは見つかりますよ。「みんなやっているのに、なんで自分だけ処罰するんだ?」という理屈は通りません。
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構内にいる期間の没収は教育上必要な措置とも取れますが、それ以上の権利が与えられているとは思えません。

(判例がないのでなんともいいがたいですな)親と相談するもよし、それがいやなら自分で内容証明を校長に送って返還(ついでに1週間分の基本料?)を求めるもよしです。ただし勿論学校側も代替措置として、携帯の(あなたに対する?)持ち込み禁止を発令するでしょう。次に同じ失敗をしたら今度は携帯没収ではなく謹慎などの正当な懲戒処分となるやも知れません。
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まず、「没収した人は何か罪にあたるのでしょうか?」という点について


 没収の際、先生があなたの手から携帯電話をすっと取り去った場合、窃盗罪(刑法235条)、先生があなたに対して「出せ」と脅してしぶしぶ出させた場合、恐喝罪(刑法249条)の罪にあたりそうです。
 が!、今回の場合、先生は、学内において、規則に基づき若しくは教育上必要な措置として行ったといえそうなので、正当行為(刑法35条)にあたり、罪に問われる可能性は極めて低いでしょう。

次に、「何を言っても返してもらえないのですが法律的には携帯電話を没収する権利はあるのでしょうか?」という点について、(1)没収と(2)返還に応じない行為とに分けて考えて、
まず、(1)没収についてですが、
 「1週間後に返す」という規則があり、かつ、その規則が知らされていた場合(以下、「Aパターン」という)、その規則に従って没収する権利があるといえます。
 仮に、規則がない場合、又は規則が知らされていなかった場合(以下、「Bパターン」という)であっても、教育上必要な措置(学校教育法11条)として没収することが許されそうです。

次に、(2)返還に応じない行為についてですが、
 Aパターンでは、規則に従って、返還に応じないことも許されると思われます。
 Bパターンでは、教育上必要な措置として、学内にいる限り返還に応じないことは正当であると思うのですが、学外での所持・利用まで禁じることは行き過ぎであると感じます。そこで、登校時に預けることを約束し、下校の際に返還してもらうようにお願いしてみてはどうでしょうか。
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法律的にどうのってことではありませんが、一週間後に返してもらえるならいい方じゃないですか。


私の卒業した高校では、携帯を持つこと自体が禁止されており、持っていることが見つかると解約しなければならない、と言われていました。(実際は解約までしてなかったみたいですけど。)
携帯を持っている同級生はけっこういましたが、ほとんど学校に持ってきておらず、家や出かける時に使っているようでした。みんな用心していましたよ。一人見つかると持ち物検査が行われますからね。少しは反省したほうがいいのでは?自分の不注意で生活に支障が出ているのですから。
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あえて、他の回答者の方と違うことを言うとすれば、


規則を守らなかったといって、規則を守らなかった人に
何をしてもよいということはないと思います。
また、罰は守れなかった規則とつりあうものでなければ
ならないと思います。そう意味で、ちょっと鳴っただけで
一週間は長すぎると思います。
また、「1週間後に返す決まりだ」ということですが、
その決まりを前もって教えられていなければ罪刑法定主義に
反します。

総じて人権感覚が欠如していますね。こういうことがあるから
いじめがなくならないんですよ。
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少々厳しいことを書きますが、


法律云々の前に、貴方は反省をしているのでしょうか?

学校は、勉学を学ぶところであって、
「携帯電話などを持ち込んで遊ぶ」
ところではありません。

バイト先からの連絡が一番困ると言っていますが、
そのバイトは貴方がやらないと、
家族の生活に影響を与えるものなのですか?
それならば、妥協点もあるでしょうが、
単なる小遣い欲しさならば、
影響も小さいのでは?
※学生が本来行うべきことは「働く」のではなく「勉強する」です。

#4の方もおっしゃっていますが、
一週間で返ってくるんですから、軽いほうでは?
比較対照がおかしいかもしれませんが、
飛行機ですと最悪「逮捕」されますよ。
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