先日、長い間我が家の方に傾いていた塀を隣家の方が直すのだといい
業者が工事に入りました。その際、境界石(境界標?)の場所が
現在の場所とは違うので移設すると話があり、最初は夫も訳がわからずに
いたようですが、取り壊しがはじまるとすでに石が撤去されており
ありません。
そもそも、境界石の場所が違うと言われても30年以上もそのままで
納得がいきませんし、移設するのであればしかるべき方からの法に照らし
あわせても納得のいく説明を要求したいのですが。
施工業者の方が境界石に手を触れても法的には問題ないのでしょうか?
土地家屋鑑定士の方などからの話は一切なく、請負の有限会社の社長から
話を聞かされただけです。
隣家が現在の家を建てた際の図面を見て、境界が違うので20センチほど
我が家側にずらすと言っているのですが、このままでは納得できず
どなたかのアドバイスお願いします。
No.4
- 回答日時:
境界石を勝手に移動するのは法律違反です。
境界にはペイント、石、プレートなどがありますがその設置は土地家屋調査士や測量士など資格を持った者でなければ出来ない作業となっております。その手順としては(1)両当事者が現地で立会をする。
(2)境界を確認し、両者が合意する。
(3)家屋調査士・測量士が測量をする。
(4)ポイント(境界)の設置をする。
(5)境界確認した合意書に両当事者が署名、捺印をする。
となっており、ここまでの手続をすればトラブルを防ぐ事ができます。30年前ではここまで完全でなくても何らかの根拠を基に設置しているのでしょうからそれを確認し、まずは石を元に戻した上で上記の作業をしていけばよいのではないでしょうか。
ご回答 有難うございます。
知り合いの宅建資格を持つ方の意見も同様で、まず境界石を元に戻し
手順を踏んでから工事を再開してもらうのが一番いい方法ですね。
しかし、元の境界石の場所が掘り起こされており明確には分かりません。
請負業者の方が印はつけているので元に戻す、と話してはいましたが
そもそも、境界石を立会いも手続きもなく勝手に撤去するようなずさんな
工事をする方の話をどこまで信じていいものか不安です。
塀を建設する際には、どうしても我が家の駐車場の敷地に入らなければ
工事が出来ない構造になっています。
今はまだ取り壊しの段階ですが、建設する前にはっきりと境界を確定
してもらいたいと思っています。その際専門家の方の費用は当方も
半分は負担しなければならないのでしょうか。
勝手に境界石を撤去され、測量費用を負担させられるのはいささか不満です。
No.3
- 回答日時:
早急に、登記簿なり入手して、お互い立ち会いの上で、測量しなおし(当然有料)て、今後、境界線のことでもめないようにしておいた方がいいと思います。
とりあえず、工事をストップしてもらわないと、尚、いっそうこじれると思います。(後から塀を壊すお金の発生等)
また、測量等しなおして、境界線が20cm以上あなた側にきても、私は、なんら責任は、おえません。
ご回答有難うございます。
そうですよね、工事を一旦止めてもはっきりとさせるべきですよね。
しかるべき方に、正確に調べていただいた結果我が家の側に移動したと
しても納得ができますし、今後トラブルを防げると思います。
どうも有難うございました。
No.2
- 回答日時:
民法第162条 二十年間所有の意思を以て平穏且公然に他人の物を占有したる者は其所有権を取得す
2 十年間所有の意思を以て平穏且公然に他人の不動産を占有したる者か其占有の始善意にして且過失なかりしときは其不動産の所有権を取得す
ですから、仮に本当に境界が違ったとしても、所有権者として回復請求ができるものと思います。
ただ、隣家とのトラブルはこじれると厄介ですから、「境界が違う」という言い分の根拠を良く聞くのが先決かもしれません。
境界を外したり設置したりするときは、境界に接する当事者立会いの下でやるのが常識ですから、何か後ろ暗いところがあるのか、単に無知で傍若無人な御仁なのか、いずれにせよ権利主張だけしても尚更こじれそうですね。
有難うございます。
民法で、そんな法律があったとは驚きました。長期にわたり占有すると
その人の物になってしまうものなんですね。
まずお隣の方と、話し合いをして解決の糸口を探ってみます。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
刑法によって、以下のように定められています。
(境界損壊)
第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm#2-40-kik …
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