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「あり」とだけ書かれているもののと
「債務者・所有者」と書かれているものがあります。

これはどこが違うのでしょうか?
「債務者・所有者」=借金をしていて、かつ住んでいる人
は想像がつくのですが、たんなる「あり」の場合は誰が住んでいる
のでしょうか?

A 回答 (1件)

どこに書いてありましたか ?


まず、読み方から説明します。
俗に、3点セットと云って「物件明細書(1)」「現況調査報告書(2)」「評価書(3)」とあります。
(2)は執行官が、(3)は鑑定士が、それぞれ調査や鑑定して裁判所に提出します。
(1)は裁判所が(2)と(3)を参考に作成します。
そのようになっていますので、(2)や(3)は、その都度(担当)違った記載することがあります。
しかし、(1)は統一されているので担当が変わってもかわりません。
ご質問ですが、その「あり」と云う部分の記載は、おそらく(2)か(3)と思われます。
その「あり」は、占有権限のない者(例えば、賃借人)でも、占有権限のある賃借人でも、そのように記載している場合がありますが、一番大切なのは(1)です。
(1)のうち「・・・他人の権利」欄に「なし」と記載されておれば、誰が占有していても引渡命令で執行できるので心配ないです。
なお、不動産競売に関することでしたら、Yahooの「不動産競売なら何んでも聞いて」にお越し下さい。私を含めプロ中のプロが居ます。
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