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A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
>>親子示し合わせて「1年50万で20年ローンにしました」と
嘘の報告したらOKじゃないですか?
それはよく使われる手ですが、その場合でもあまり無理のある契約だと贈与とみなされます。
利息のつかない借用は基本的に税務署は贈与とみなしますので
まぁ、低くても年利1%くらいはつけること、
さらに「借用書」をきちんと作成しておくこと、
毎月(定期的な)の支払いをきちんとすること、
支払いをしたという領収書を発行しておくこと・・・等をしておかないと
普段は大丈夫でもいざ相続って時に脱税となってしまい
たんまり税金もっていかれたりします。
というのは実務上の話で1000万円くらいの贈与だと
そんなに税務署にバレることはありません。密告とかなければ。
彼らもたくさんの案件をかかえているので小口は相手にしません。
一番可能性が高いのは相続の時です。
財産がその1000万円だけならいいのですが
他にも財産があればいろいろ整理することになるので。
その際に脱税として発覚するケースも少なくないです。
No.8
- 回答日時:
>親子示し合わせて「1年50万で20年ローンにしました」と嘘の報告したらOKじゃないですか?
税務署に虚偽の申告をする、ということになりますね。いわゆる脱税です。
ばれなければ何も起こりませんが、ばれればしかるべき処置が行われるかと。
No.7
- 回答日時:
>999万円の贈与として扱われます。
1000万円と1円の差額ですから、999万9999円が正確なのかも知れませんが、それはともかく、実質的に無償で財貨の移転があれば、贈与として扱うのが税法の考え方です。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/01/30 23:10
皆様、まとめてのお礼ですみません。
分かりました。
そしてまた質問があります。
親子示し合わせて「1年50万で20年ローンにしました」と嘘の報告したらOKじゃないですか?1年50万なら所得税もそんなに多く無いし。
ずるい事ってしちゃいけない法律であって欲しい。
そう思って質問しています。
No.6
- 回答日時:
民法上の問題と相続税法上の問題は別に考える必要があります。
この事例において、民法上、売買契約といえるのか疑問がありますが、かりに売買契約に該当するとしても、相続税法上は、999万円の贈与として扱われます。これをみなし贈与といいます。No.4
- 回答日時:
通常では 政府が決めた土地価格の80%程度までしか認めていないので
それ以下の場合、(基準値との)差額分を贈与扱いとなります。
どうせやるのなら、それを(幽霊)会社持ちにして
その会社の株券を貰う方が 税金は安くつきます。
No.3
- 回答日時:
価格が不当だと結局は贈与になります。
例えば明らかに100万円以上価値のあるものを10万円で買う売買契約したとすると
残りの90万円の部分が贈与になります。この判断は税務署が行います。
民法の原則で言えばいくらで売ろうといいことにはなりますので
契約自体は成立しますが税金は税務署が厳しくチェックしてるので。
ちなみに個人の場合、基礎控除が年間110万円あるので
年間110万円までの贈与なら課税されません。
とはいえ定期的に110万円あげて合計額が高くなると贈与のつもりが
あったとされて贈与税が請求されることがあります。
No.2
- 回答日時:
相場から乖離した価格で売買すると、その差額が贈与とみなされるので、仮にですが、半値ぐらいならなんとか許容範囲だったものが、1円にしたために、逆に何割り増しという見解の相違を提示され、それを受け入れなければならなくなったりするとかえって大変ですよ。
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